背負っていたリュックが後頭部に当たって転倒し、軽トラックが通り過ぎた――これは典型的なひき逃げ事故。相手が見つからない場合でも、自爆扱いにならず救済制度が整っているため安心してください。本記事では治療費支払いから診断書、保障制度までを網羅的に解説します。
治療費は健康保険で対応可能
ひき逃げで加害者が特定できない場合でも、健康保険は原則として使用できます。「第三者行為による傷病届」を提出すれば、公的保険で治療を受け、費用は後で保険者が加害者や政府保障事業へ求償します :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
病院窓口で『交通事故でも健康保険が使える』と伝え、届出手続きを忘れず行いましょう :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
なぜ健康保険が使えないと言われるのか?
自由診療が一般的と思われがちですが、法律上「交通事故でも保険給付対象」に明記されており、窓口スタッフの誤解や運用上の違いが原因と考えられます :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
窓口で断られた場合は、厚労省の通達や届出書の提出を依頼して正当な手続きを進めましょう。
政府保障事業や人身傷害保険の活用法
加害者が不明・無保険の場合、政府保障事業を利用して治療費や慰謝料を請求できます :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
また、ご自身や家族の車両保険に加入している場合は人身傷害特約も活用できます。保障内容は政府保障より手厚く、過失控除もなくスムーズに支払われるケースが多いです :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
診断書発行とその自己負担の扱い
警察からの指示で別病院で診断書を取る場合、診断書作成費用は原則自己負担になります。ただし、後で保障制度から全額補填される可能性もあるため、まずは自己負担し発行を優先しましょう。
診断書の費用請求については、政府保障や人身傷害保険に含まれることが多いため、受給申請時に請求できます。
手続きの流れと注意点
- ①警察に人身事故・ひき逃げとして届け出
- ②治療時に健康保険(第三者行為届)を使う
- ③診断書を早めに取得(自己負担も保障申請可能)
- ④政府保障制度、人身傷害保険へ請求
- ⑤健康保険者が加害者または政府へ求償
事故直後の対応と書類保存がスムーズな補填に繋がります。
まとめ
ひき逃げで相手が見つからなくても、自爆扱いにはなりません。健康保険を使って適切な治療を受け、診断書も取得し、政府保障事業や人身傷害保険を活用すれば金銭的負担は最小限に抑えられます。早めに手続きをとり、安心して回復に集中しましょう。