交通事故は、物理的な損傷だけでなく精神的なダメージも大きな問題となります。特に暴言や威圧的な態度があった場合、被害者やその家族は大きなショックを受けることがあります。この記事では、精神的苦痛を受けた場合に慰謝料請求ができるのか、またその具体的な対応策をわかりやすく解説します。
接触事故でも慰謝料請求は可能か?
事故によって負傷がなくても、著しい精神的苦痛があれば、慰謝料を請求することは法的に可能です。特に、加害者の言動が脅迫的・侮辱的であった場合には、民事上の不法行為として慰謝料の対象となるケースがあります。
判例にも、身体的接触が軽微でも精神的苦痛が強ければ慰謝料が認められた例があります。娘さんが過呼吸や痙攣、PTSDのような症状を訴え、学校や外出が困難になった状況は、明らかに精神的苦痛の根拠となり得ます。
証拠の収集が最重要ポイント
精神的被害に関して慰謝料請求を行うには、第三者による証言や医師の診断書、LINE・メール・録音など客観的証拠が非常に重要です。救急車の出動記録や診察時のカルテも有効です。
また、加害者の暴言を聞いた第三者(親や付き添いの家族など)の証言も法的には信頼性があると判断されることがあります。
弁護士に相談するタイミングと費用
慰謝料請求を行う際は、なるべく早い段階で交通事故に詳しい弁護士に相談するのが理想です。初回相談が無料の事務所も多く、特に自賠責保険や任意保険で賄えるケースもあります。
たとえば、精神的被害に基づく通院や心理カウンセリング費用も含めて請求できる可能性があるため、専門家のアドバイスは非常に役立ちます。
警察や保険会社への対応方法
警察には必ず被害届または事故証明を提出し、事実関係を明確にしておくことが必要です。保険会社には精神的苦痛があった旨を伝え、可能であれば弁護士を通じて対応することで交渉がスムーズになります。
娘さんの精神的ダメージが長引いていることを伝える際は、診断書や通院記録などがあると交渉材料になります。
心のケアも忘れずに
被害者となった娘さんのメンタルケアも最重要事項のひとつです。医療機関での診察はもちろん、スクールカウンセラーや外部の心理士に相談することで、回復が早まることもあります。
また、親としてのサポートが安心感につながるため、否定せずに話を聞いてあげる姿勢が求められます。
まとめ:正当な権利を主張し、泣き寝入りしない
今回のようなケースでは、事故による身体的被害がなくても、精神的苦痛を理由に慰謝料を請求できる可能性は十分にあります。冷静に記録を集め、法的な助言を受けることが、娘さんの権利を守る第一歩です。
泣き寝入りせず、適切な証拠と手続きで、正当な主張を貫くことが大切です。