交通事故後に慰謝料を請求しないとどうなる?自転車事故で肋骨骨折した場合の適切な対応とは

交通事故の直後、加害者が診察代や当日の休業補償だけを支払い、示談としてしまうケースがあります。しかし、骨折や擦り傷があるにもかかわらず通院しなかった場合、後から後悔するケースが非常に多いです。本記事では、自転車事故で肋骨を骨折したにも関わらず十分な補償を受けていない状況において、どのように対応すべきかを解説します。

慰謝料は「通院実績」があることが前提

交通事故の慰謝料は、「実際に治療を受けた」という実績に基づいて支払われます。通院日数が0日では、ほぼ慰謝料は発生しません。

肋骨骨折や擦り傷など、明らかな外傷があるにも関わらず通院しないと、「大したことはなかった」と判断されてしまい、適正な補償が得られないリスクが高くなります。

後遺症のリスクは見逃せない

交通事故後の肋骨骨折は、骨の癒合だけでなく神経の圧迫や内臓損傷、姿勢の歪みによる慢性的な痛みを残すケースがあります。

CTやMRIなどの精密検査を受けておくことで、見落としがちなダメージを可視化し、後遺障害等級の認定につなげる可能性も広がります。

一度示談してもやり直しは可能?

加害者側と「示談」をしていても、正式な示談書に署名・捺印していなければ、まだ交渉の余地は残っています。

すでにお金を受け取ってしまっていても、書面の取り交わしがない場合、追加で慰謝料や通院費などを請求できる可能性があります。この点は民法上の「不法行為に基づく損害賠償請求」として、原則3年以内であれば請求可能です。

実費で治療しても後から請求できる

事故後すぐの処置やガーゼなどの医療費が自腹になっている場合でも、領収書を保管しておけば、後日加害者の保険会社に請求可能です。

また、通院を再開したとしても、医師に「事故との因果関係がある」と診断書に書いてもらうことで、遅れてでも補償請求の対象になります。

今からでも取るべき行動

  • 整形外科に再受診し、肋骨や擦り傷の現状を診てもらう
  • CT・MRI検査を依頼し、内部損傷がないか確認
  • 診断書を取得し、「交通事故による受傷」と明記してもらう
  • 示談書を交わしたかどうかを確認し、書類がなければ今後の請求も検討

これらを実行することで、現在の症状に対する正当な補償を受けられる可能性が高まります。

まとめ:交通事故後に泣き寝入りしないために

・交通事故によるケガは、通院実績がなければ補償の対象外になる可能性がある
・正式な示談書がない限り、後からでも慰謝料請求は可能
・後遺症のリスクを減らすためにも、CTや精密検査で状態を確認すべき

万が一のためにも、医療記録・領収書・写真などの証拠を残しつつ、状況に応じて損害賠償請求を進めましょう。

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