突然の子どもの飛び出しによる接触事故。ドライバーが悪いわけではないと感じていても、感情的にも法的にもどのように対応すべきか不安に感じる方は多いです。この記事では「車は止まっていた」「子どもがぶつかってきた」というケースでの事故証明の取得や慰謝料の支払い義務、今後の対応について詳しく解説します。
事故証明は後からでも取れる?
結論から言えば、事故発生後に警察へ連絡をした場合でも、事故証明を取ることは可能です。重要なのは、事故の事実を警察が「交通事故として記録してくれるかどうか」です。
現場での通報ではなかったとしても、帰宅後に連絡をして状況を説明し、記録に残っていれば、後日「人身事故」または「物件事故」として処理されることがあります。相手方の通院状況によっては「人身扱い」になることもあるため、警察に人身事故扱いへの切り替え申請をする必要が出てくるケースもあります。
子どもがぶつかってきた場合、車側の過失はある?
道路交通法では「自動車の運転者は常に歩行者や自転車など弱者に配慮すべき」という規定があるため、たとえ停車中でも「安全配慮義務」の観点から過失が認定されることがあります。
ただし今回のように車が完全に停止しており、子どもが一方的に飛び出してきた場合は、運転者の過失が小さい、あるいはゼロと判断される可能性も十分にあります。相手側も「すみません」と謝罪していることや、警察が事故記録を残していることは、客観的な証拠になります。
慰謝料は必ず支払わなければならないのか?
慰謝料の支払いは加害者側に過失があり、かつ損害(ケガや精神的被害)が認められた場合に発生します。したがって、運転者に過失がない場合や、事故が不可抗力だったと認められると、慰謝料の支払い義務がないとされる可能性があります。
ただし、相手方が病院を受診し「通院」した事実がある場合、任意保険会社の人身傷害補償などを通じて支払いが発生する可能性があります。必ずご自身の保険会社に事故報告し、対応を相談しましょう。
慰謝料の相場や算定基準は?
一般的に交通事故の慰謝料は「通院日数」「後遺症の有無」「治療期間」に応じて計算されます。簡易的な相場では以下のような例が挙げられます。
- 通院1日あたり:4,300円〜8,600円
- 入院1日あたり:13,000円前後
- 精神的苦痛が大きい場合:加算あり
ただし、これは加害者側に明確な責任がある場合の目安であり、今回のように相手(子ども側)の飛び出しが主な原因である場合には、大幅に減額されたり支払い義務がないと判断されることもあります。
今後の対応で気をつけたいポイント
- 事故証明を取得するために、警察へ正式に「人身事故」として申請する(相手の診断書が必要)
- 保険会社に速やかに連絡し、事故内容を報告する
- 相手方とのやり取りは記録を残す(LINEやメール、通話履歴)
- 子どものケガの程度を確認し、誠意ある対応を心がける
実際の賠償問題に発展するかは、相手の主張・医師の診断・保険会社の判断によります。被害者側が「請求しない」とすれば、特に問題が大きくなることは少ないケースもあります。
まとめ
・事故証明は事後の申告でも取得できる可能性がある
・車が停車中でも、子どもの飛び出し事故では過失が争点になる
・慰謝料は必ずしも支払う義務があるとは限らない
・相手の通院や診断によっては保険対応が必要になるケースもある
・保険会社と警察に適切に相談し、記録を残して冷静に対応を