公務災害によって負ったケガのリハビリを経て、いよいよ症状固定を迎える段階になると、多くの方が「後遺障害申請をすべきか」「等級が低くても弁護士に依頼すべきか」と悩みます。特に14級は“軽微”とされがちですが、侮れない意味と影響を持つ等級でもあります。
後遺障害等級14級とは?
労災(または公務災害)における後遺障害等級は1級から14級まであり、14級はもっとも軽微とされる等級です。しかしこれは「痛みなどの症状はあるが、客観的な異常所見が乏しい」ケースでも認定される可能性があります。
特に神経症状や、レントゲン等の画像診断に現れにくい痛みが残っている場合に申請対象となりえます。したがって、“画像に写らないから等級がつかない”というわけではないのです。
14級でも弁護士に依頼すべきケースとは
後遺障害認定の審査は非常に細かく、医学的な文言や資料の整合性が重視されます。症状固定後に提出する「残存症状に関する診断書」や「意見書」などの精度が等級認定の可否を左右します。
ここで弁護士、特に労災や交通事故後遺障害の経験豊富な弁護士に依頼することで、必要な書類の準備や医師への依頼内容の整理をしてもらえるため、14級であっても認定される可能性が大きく向上します。
申請のタイミングと弁護士依頼の順序
「すでに診察が終わっている」「残存診断書は提出済み」――そのような状況でも、弁護士への相談は遅くありません。申請が進んでいても、まだ労災保険側で認定作業中であれば、必要書類の追加や補足意見書の提出は可能です。
むしろ、診断書をもとに症状が過小評価されそうな場合こそ、専門家の知見が活きます。症状の一貫性・治療歴の正確な整理などを通じて、より確実な等級認定へと導いてもらえます。
公務災害と14級の補償内容
公務災害の後遺障害等級14級であっても、慰労金や特別支給金の対象になります。たとえば地方公務員災害補償基金では、14級に相当する場合に5万~30万円前後の慰労金が支払われる例があります(制度により異なります)。
さらに、公務員の職種や制度(たとえば教職員、公務消防など)によっては、14級でも年金給付対象になることもあります。申請書類と提出時期が重要になるため、可能であれば弁護士または行政書士との連携が望まれます。
画像所見がなくても戦える神経障害の申立て
レントゲンやMRIで確認できない神経障害や慢性的な痛みは、「自覚症状の訴え」と「一貫した治療履歴」「神経学的検査結果(反射異常、知覚異常等)」を根拠として申請します。
そのため、主治医の協力が非常に重要です。診断書に「画像所見なし」と書かれていても、症状が明確かつ持続的であること、日常生活に影響を与えていることが書かれていれば、十分に評価対象となります。
まとめ:症状固定後でも諦めない、専門家の力を借りよう
後遺障害等級が14級でも、適切な対応で認定を勝ち取ることは可能です。そして、その後の補償や権利確保においても、意味のある一歩となります。
残存症状がある場合は、症状固定後でもなるべく早く、後遺障害申請に強い弁護士に相談することをおすすめします。納得のいく形でリハビリと闘った結果を形に残すためにも、専門家の手を借りることは決して遅くありません。