夫婦関係において信頼は最も重要な基盤のひとつです。では、既婚男性が風俗を利用した場合、それは法律上の離婚理由として認められるのでしょうか?本記事では、風俗通いが夫婦関係に与える影響や離婚事由としての成立の可否を法律・実例に基づいて解説します。
風俗通いは「不貞行為」なのか?
日本の民法では、離婚原因のひとつに「不貞行為」(民法770条1項1号)があります。不貞行為とは、配偶者以外の異性と自由な意思に基づく性的関係を持つことを指します。
風俗通いが不貞行為に該当するかどうかは微妙な判断が必要です。裁判例では、風俗店における一時的な性サービス利用は、一般的に不貞行為とは認められないとされています。なぜなら、風俗は「金銭の対価として一時的に提供される行為」であり、継続的な恋愛関係とは異なるからです。
慰謝料請求や離婚の可能性は?
風俗通いが不貞行為と認められなくても、それが原因で婚姻関係が破綻したと判断されれば、離婚は認められる可能性があります。特に以下のようなケースは要注意です。
- 風俗通いの常習性がある
- 家庭の生活費を削って利用している
- 嘘を重ねて隠し続けていた
- 配偶者に精神的苦痛を与えている
これらが重なれば、「婚姻を継続しがたい重大な理由」(民法770条1項5号)として、離婚や慰謝料請求の理由となることがあります。
実際の判例ではどう判断されているか
ある家庭裁判所の判例では、夫の風俗通いにより夫婦関係が悪化し、別居状態となった結果、「夫婦としての信頼関係の破綻」と判断され離婚が認められたケースがあります。
また、風俗利用によって性病を感染させた場合などは、不法行為とみなされ、慰謝料請求が認められることもあります。
倫理的・心理的な側面から見た影響
たとえ法的には不貞とされなくても、風俗通いが配偶者に与える心理的なショックは大きいものです。「裏切られた」「軽視された」と感じ、夫婦間の信頼や親密性が損なわれる原因になります。
こうした感情的な断絶が蓄積すると、結果的に離婚に至るケースも多く、法的問題だけでなく、倫理的・感情的な問題も無視できません。
円満解決に向けたステップ
もし風俗通いをやめて関係修復を目指す場合、以下のようなステップが有効です。
- 謝罪と誠意ある説明
- 通院・カウンセリングの検討
- 再発防止の約束や記録
一方で、信頼が完全に失われている場合は、法的手続きを通じた解決も視野に入れるべきでしょう。
まとめ:風俗通いが離婚事由になるかはケースバイケース
既婚男性の風俗通いは、必ずしも不貞行為として法律により離婚事由と認められるわけではありません。しかし、繰り返しの利用や生活への影響、配偶者への精神的苦痛の程度によっては、離婚が成立する可能性があります。
配偶者との信頼関係を守るためには、行動の意味を深く理解し、責任を持った選択をすることが求められます。