過去に受けたパワハラ体験を誰かに相談することで心が軽くなる一方、その内容が他人の名誉を傷つける可能性があると知ると、不安を感じる方も多いかもしれません。特に、「誰かのせいで人が亡くなった」といった話が事実ではない場合、名誉毀損に当たるのかどうか、気になるところです。この記事では、実際にそのようなケースで名誉毀損が成立するのか、法的な観点からわかりやすく解説します。
名誉毀損とは?その基本と成立条件
名誉毀損は、刑法第230条で定められた犯罪であり、「公然と事実を摘示して人の社会的評価を低下させること」が構成要件です。ここで重要なのは、「公然」と「事実の摘示」、そして「社会的評価を下げること」の3点です。
例えば、ある上司がパワハラをしていたと口頭で話した場合、その内容が具体的かつ聞いた人の中で事実と受け取られると、名誉毀損が成立する可能性があります。実際に訴えられた場合は、「真実であるか」または「公益性があるか」が争点となります。
名誉毀損は刑事?民事?どちらの可能性があるか
名誉毀損には刑事と民事の両方があります。刑事事件としては警察が捜査し、起訴されれば罰金や懲役が科される可能性もあります。一方、民事事件では名誉を傷つけられた側が損害賠償を求めて訴えることになります。
ただし、実際に刑事事件として扱われるケースは非常にまれで、ほとんどが民事の名誉毀損として対応されます。訴えられた場合も、意図的でなく誤解や精神的混乱下での発言であることを主張することで、軽減される場合が多いです。
実際に憶測で話してしまった場合のリスク
精神的に不安定な状況下で過去の体験を話すと、つい強調しすぎたり、事実に基づかない部分が混ざることがあります。たとえ本人に悪意がなかったとしても、他人の名誉を傷つける内容であれば法的リスクが発生する可能性があります。
しかしながら、相手の実名を挙げていない、話した範囲がごく限られている(例えば上司一人への相談)などの場合は、「公然性」が弱く、名誉毀損として成立する可能性は低いと考えられます。
もし相手から訴えられたら?とるべき対応
万が一、元上司などから名誉毀損で訴えると示唆された場合、まずは落ち着いて法的対応を検討しましょう。発言が誤解に基づいたものであったこと、精神的に不安定だった状況を説明することで、相手の誤解を解く可能性もあります。
それでも話が大きくなった場合は、法テラスや弁護士相談を利用し、専門家のアドバイスを受けるのが安心です。録音や記録が残っていない場合、証明も難しいため、「訴えられたら必ず有罪になる」わけではありません。
相談できる場所を持つことが大切
パワハラを受けた体験は、心に深い傷を残します。信頼できる人に話すことで救われることも多いですが、その相手や言い方には少し注意が必要です。今後は「事実」と「感情」を分けて話すことを意識し、感情を共有する場面ではその旨を伝えると誤解を避けられます。
また、企業内のハラスメント窓口や外部相談機関、カウンセリングサービスなど、相談のプロに話すことも視野に入れてください。
まとめ:冷静さと誠意をもって対応を
過去のパワハラ体験を誰かに打ち明けることは、自分を守るためにも必要な行動です。ただし、その内容が他人の名誉に関わる場合は、発言の範囲や意図によっては法的リスクも生じ得ます。
大切なのは、事実と感情を丁寧に分けて伝えること。そして、問題が大きくなった場合は専門家に相談することです。過度な不安を感じる必要はありませんが、今後の対応には少し注意を払うことで、安心して前に進むことができるでしょう。