追突事故で慰謝料を受け取るには?人身事故扱いと診断書の提出がカギ

交通事故に遭った際、特に追突事故の被害者となった場合に気になるのが「慰謝料をきちんと受け取れるのか」という点です。通院していても、人身事故として届け出ていなければ、適切な賠償が受けられないケースもあります。この記事では、慰謝料請求における重要なポイントや注意点をわかりやすく解説します。

物損事故のままだと慰謝料は原則支払われない

交通事故は警察への届け出時に「物損事故」または「人身事故」に分類されます。物損事故扱いのままだと、原則として慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)は支払われません

たとえ病院に通っていたとしても、人身事故として正式に切り替えていなければ、加害者の自賠責保険からの慰謝料や休業補償などの支払い対象とはならない可能性が高くなります。

人身事故への切り替えには診断書が必要

事故当初に物損事故で届け出ていた場合でも、後日、診断書を警察に提出することで「人身事故」に切り替えることが可能です。

この診断書は、事故によって受けた傷害の内容と治療の必要性が明記されたもので、発行された日から原則5日以内に警察署へ提出する必要があります。提出後、警察が再調書を取り、人身事故扱いとなります。

慰謝料の支払いは保険会社が主導するが…

基本的には、加害者側の任意保険会社が被害者に対して慰謝料の支払いについて説明し、交渉してくることが多いです。

しかし被害者自身が「人身事故として扱ってほしい」という意思表示をしていない場合や、診断書を提出していない場合、保険会社側から慰謝料の話を積極的に持ち出すことは少なく、結果的に請求漏れとなることもあるため注意が必要です。

慰謝料の相場と支払われる条件

自賠責保険では、通院1日あたり4,300円(2024年時点)を目安に慰謝料が算出されます。例えば、1か月に15日間通院した場合、約64,500円が支払われます。

また、実際に通院した日数か、実通院期間(事故から治療終了までの日数)の2倍の少ない方が基準になります。治療費や交通費、休業補償と併せて請求することも可能です。

慰謝料を確実に受け取るためのステップ

  • 医療機関を受診し、診断書を発行してもらう
  • 診断書を警察に提出して「人身事故」に切り替える
  • 相手の保険会社と連絡を取り、慰謝料・休業補償について説明を受ける
  • 必要書類(領収書・通院記録など)を整理し、正確に提出する

これらを踏まえ、早めの行動と証拠の保全が重要です。

まとめ|診断書と人身事故扱いが慰謝料請求のカギ

追突事故の被害に遭い、通院しているのであれば、必ず警察に診断書を提出して人身事故として届け出ることが、慰謝料を受け取るための第一歩です。

また、保険会社は自動的に慰謝料を提示するわけではないため、こちらからの意思表示も大切になります。事故後の対応が不安な場合は、交通事故に詳しい弁護士や行政書士に相談するのも一つの手段です。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール