盗撮行為は現行犯でなくても摘発可能?法律と立証の現実をわかりやすく解説

近年、スマートフォンや小型カメラの普及により、盗撮に関する事件が増加しています。被害者が気づかないまま撮影されたり、後日発覚するケースも少なくありません。では、盗撮行為は現行犯でなければ取り締まることはできないのでしょうか?本記事では、法律上の立証方法や警察の対応の実態をもとに詳しく解説します。

盗撮に該当する行為とは?

日本では、各都道府県が制定する迷惑防止条例などにより、盗撮行為が規制されています。たとえば東京都の場合、「公共の場所や公共の乗り物において、正当な理由なく人の下着や身体を撮影する行為」が禁止されています。

さらに、性犯罪として扱われることもあり、場所や対象によっては刑法の「住居侵入罪」や「軽犯罪法」が適用される場合もあります。

現行犯でなくても摘発できるのか?

多くの人が誤解しているのが「盗撮は現行犯でなければ捕まえられない」という点です。実際には、証拠が十分であれば、後日逮捕や書類送検されることは可能です。

たとえば以下のような証拠があれば、現行犯でなくても警察は動く可能性があります:

  • 加害者の映像や画像
  • 目撃証言
  • 使用された機材の押収とその中のデータ

現行犯逮捕の意義と限界

現行犯逮捕が最もスムーズに立件しやすいのは事実です。盗撮中に通報され、その場で取り押さえられた場合、物的証拠も揃いやすくなります。

しかし、犯人がその場を逃げてしまった場合でも、監視カメラの映像や被害者の証言、SNSでの拡散などによって追跡が可能なケースもあります。

実際に摘発された事例

たとえば2023年には、通勤電車で盗撮された女性がスマホで加害者の顔を撮影して警察に提出し、数日後に逮捕された事例があります。また、店舗内の防犯カメラにより盗撮の瞬間が記録され、加害者が特定されたケースもあります。

これらは「現行犯」ではないものの、証拠能力が十分だったため、警察が捜査・逮捕に至った例です。

盗撮を発見したときの適切な行動

盗撮を発見した場合、可能であれば相手の特徴や服装、使用していた機材、日時・場所を記録しましょう。スマートフォンで撮影できれば、物的証拠になります。

その場で無理に取り押さえるのは危険を伴うため、できるだけ近くの駅員や警備員、すぐに110番通報するのが安全です。

まとめ:現行犯以外でも「証拠」があれば取り締まりは可能

盗撮行為に対する取り締まりは、現行犯でなくても十分に可能です。重要なのは信頼性のある証拠を残すこと。現場で証拠が揃わなくても、被害を訴えることをためらわず、速やかに警察へ相談することが、加害者を摘発する第一歩となります。

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