近年、「Tavateee(タバティー)」のような通販会社による定期購入トラブルが増えています。一度購入しただけにもかかわらず、再び高額な商品が送り付けられ、解約も困難、返金もされない——そんな理不尽な状況に戸惑う方も少なくありません。この記事では、同様の被害に遭った方に向けて、冷静かつ効果的な対応方法を紹介します。
よくある事例:突然届く定期購入商品
「1年前にお試し購入してすぐに解約したのに、再び商品が届いた」「メールや電話での勧誘がしつこい」「8000円近くの請求書が後払いで同封されている」——これらはタバティー関連の相談で頻繁に見られるトラブル例です。
特に高齢の方がターゲットにされやすく、知らぬ間に「再開」されたかのような形で商品が送られてくるケースもあります。実際には契約更新の意思表示をしていないのに、企業側は「自動継続」と主張することがあります。
支払い義務はある?契約の有効性を見極める
こうしたケースでは、まず「契約が適切に成立しているか」が重要です。日本の民法では、「購入者が明確な意思表示をしていない自動契約の成立」は原則として無効とされます。
また、過去に解約をしていた記録や、消費者センターを通してやり取りした証拠(メールや通話記録など)が残っている場合、それは強力な証拠となり、支払いを拒否できる正当な理由になります。
やるべき行動ステップと相談先
- 請求書の支払いを一時停止:身に覚えがなければ支払わないでください。支払い=契約承認になる可能性があります。
- 消費生活センターへ相談:地方自治体の窓口で相談できます。国民生活センター(188番)でも対応。
- 内容証明郵便を送る:契約解除・商品返送の意思を明示するために、内容証明を利用しましょう。
- 弁護士に相談:高額請求や脅迫的な文面が届いた場合は、法的対応が必要です。
すぐに動くことで、トラブルを長引かせずに済むことが多いです。
返金の可能性と対応事例
過去に類似のケースで、消費者センターの仲介によって返金された事例も存在します。例えば、「解約後に届いた商品について、音声記録と郵便物を提示し、契約が継続されていないことを主張した結果、請求は取り下げられた」という例です。
「定期購入ではなく一度限りである」「解約済みである」ことを証明できれば、支払い義務はなくなる可能性が高いのです。
催促状が届いたときの対処法
企業や債権回収会社からの催促状は、心理的な圧力をかける手段でもあります。しかし、法律上の請求かどうかを見極める必要があります。
- 「訴訟」「法的手続」と書かれていても、脅し文句だけの場合がある
- 本当に裁判を起こすなら、裁判所から正式な通知が届きます
- 裁判所名の記載がなければ、無視して構わないことも
内容に不安を感じたら、まずは消費者センターか法テラス(0570-078374)に相談しましょう。
まとめ:泣き寝入りせず、冷静に対処を
タバティーのような悪質商法に対しては、「支払わない」「記録を残す」「第三者に相談する」ことが何より重要です。恐怖や不安からそのまま支払ってしまうと、さらに被害が拡大する可能性があります。
家族や知人とも連携して、情報を共有し、同じような被害が広がらないよう行動しましょう。