「たかが万引き」と軽く見られがちな行為も、法的には立派な犯罪です。特に防犯カメラに記録が残り、被害届が出されている場合、警察が動くのは当然のこと。この記事では、万引き(窃盗)の初犯や逃走、任意同行の意味など、具体的な流れとリスクについて詳しく解説します。
万引きや窃盗は刑法に違反する犯罪行為
万引きは刑法第235条の窃盗罪にあたり、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。逃走しても、監視カメラの映像などから後日特定され、捜査が進むことも少なくありません。
店側が被害届を提出していれば、警察は正式に「事件」として扱い、加害者特定のために捜査を行います。
初犯でも逮捕される可能性はあるのか?
一般的に、初犯で逃走した場合でも逮捕される可能性は十分あります。防犯カメラの映像に加え、共犯者や関係者の証言などから裏付けが取れる場合、任意同行から正式な逮捕に至ることも。
ただし、未成年や初犯の場合、身柄拘束を避けた「在宅捜査」になるケースもあり、調書作成後に書類送検されるパターンも見られます。
任意同行とは?拒否できるの?
任意同行とは、逮捕状なしで警察署に出向くよう求められることを指します。あくまで「任意」なので拒否は可能ですが、拒否した場合は逮捕状が出ることもあり得るため、安易に拒否するのは避けましょう。
この段階ではまだ被疑者として扱われていないこともありますが、事情聴取や供述内容によっては状況が変わる可能性も。
共犯でない立場でも事情聴取されることがある
その場にいただけの友人も、捜査のために話を聞かれることがあります。「誰と一緒にいたか」「どんな様子だったか」といった供述が重要な証拠になるためです。
仮に共犯でない場合でも、真実を正直に話すことが最善の対応です。
未成年の場合の警察の対応は?
未成年者が窃盗行為を行った場合、家庭裁判所に送致され、少年事件として扱われます。初犯で反省の様子が見られ、保護者の監督も可能と判断されれば、保護観察や指導で終わることも。
ただし、逃走や複数回の窃盗があると、より厳しい処分(鑑別所送致や少年院)になることもあります。
まとめ:軽い気持ちの万引きが重大な結果に繋がることも
たとえ初犯でも、窃盗はれっきとした犯罪であり、逃げた場合のリスクはさらに高くなります。関係者として事情聴取を受ける可能性もあるので、誠実な対応が求められます。
また、万引きは一瞬の出来心でも、その後の人生に大きな影響を及ぼす可能性がある行為です。特に未成年者の場合、今後の進路や将来に影響しないよう早い段階で反省し、誠意ある対応を心がけることが重要です。