初犯で不起訴後に判明した余罪はどう扱われる?罰金刑の可能性とその後の対応

刑事事件で不起訴処分を受けたあと、新たに余罪が発覚するケースは決して珍しくありません。特に、初犯で不起訴となった場合でも、別の事案で検察から再度呼び出しを受けると不安になるのは自然なことです。本記事では、初犯で不起訴処分となった後に余罪が発覚した場合の検察対応や罰金刑の可能性について、法的観点からわかりやすく解説します。

不起訴になった事件と余罪の関係

まず前提として、不起訴処分とは、刑事手続きの中で検察官が「裁判にかける必要がない」と判断した場合に出される処分です。不起訴には「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」などの理由があります。

不起訴となった事件において示談が成立している場合、多くは「起訴猶予」とされ、法的には前科がつかないものの、検察庁の内部資料には記録が残ります。そして、その後に余罪が発覚すると、不起訴処分が今後の判断材料として参照されることがあります。

余罪の性質によって異なる処分の可能性

余罪が軽微なものであり、被害者が存在しない場合(例:万引き未遂、公的な被害を伴わない軽微な器物損壊など)は、罰金刑や略式起訴が選択されることが多いです。ただし、内容によっては再び不起訴になることもあります。

一方、余罪での行為が社会的影響を及ぼすものであったり、悪質と判断された場合には、正式起訴や刑事裁判に至る可能性も否定できません。

検察官の呼び出しの意図とは

検察官からの呼び出し通知に「印鑑」や「身分証明書」を持参するよう指示される場合、多くは事情聴取や調書作成、もしくは略式手続き(罰金刑)の可能性があると考えられます。

呼び出しがあったからといって、すぐに起訴されるわけではなく、検察が本人の反省の様子や生活状況を確認する過程でもあります。

罰金刑になる可能性とその影響

余罪の内容により略式起訴され罰金刑になると、「前科」として記録が残ります。金額は通常、10万円から50万円程度のことが多いですが、行為の内容や回数によって変動します。

罰金刑であっても、就職や資格取得などに影響を及ぼす場合があるため、今後の人生設計に備えた行動が重要になります。

今後の対応と心構え

検察庁から呼び出しを受けた場合、まずは冷静に対応することが大切です。特に法律に不安がある場合は、法テラスなどを活用し、弁護士の相談を受けることを強くおすすめします。

また、被害者が存在しない場合でも、真摯な反省や社会復帰に向けた努力を示すことで、寛大な処分につながることもあります。

まとめ:余罪が発覚しても落ち着いて対応を

初犯で不起訴になった後に余罪が発覚しても、内容次第では罰金刑や再度の不起訴となる可能性もあります。必要以上に不安になる前に、自分ができる準備と誠実な対応を心がけることが重要です。

法的な判断は個別事情に左右されるため、信頼できる法律専門家に相談しながら対応を進めましょう。再スタートを切るための一歩として、冷静かつ前向きな姿勢を大切にしてください。

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