整体で高額契約をしてしまった…クーリングオフや契約取消の可能性と対処法を解説

整体などの施術を受けた際、当初の説明と違い高額な契約を結ばされてしまうトラブルは少なくありません。特に知人の紹介や信頼関係を前提としたやり取りでは、警戒心が薄れてしまい、後から不安や後悔に繋がることも。本記事では、そうした状況に置かれた場合にとれる対応策について、法的な視点から詳しく解説します。

クーリングオフが認められるケースとは?

クーリングオフとは、一定期間内であれば理由を問わず契約を解除できる制度です。主に訪問販売や電話勧誘販売、エステや美容整体などの特定継続的役務提供契約に適用されます。

整体サービスも「施術期間が1カ月以上」「総額5万円以上」であれば、特定商取引法の対象となる可能性があります。この場合、書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリングオフが可能です。

「知的財産だから解約できない」は通用する?

「知的財産に関わる情報を提供したからクーリングオフできない」という主張は、消費者保護の観点から見ると認められにくいです。そもそも、契約前にそのような重要事項説明がされていなければ、消費者契約法や特定商取引法に反する可能性があります。

また、小さな文字での記載や、急かされて記入した契約書は「重要事項の説明義務違反」や「不実告知」に該当し、契約取消の理由にもなり得ます。

弁護士が出てきた場合にどう対処する?

相手側が弁護士を通じて減額を提案してきた場合、「それ以上の争いを避けたい」という意図であることが多いです。こちらとしても冷静に判断し、自身が不利益な立場に立たされていないか確認しましょう。

消費生活センターに相談し、無料でアドバイスを受けることが可能です。また、法テラスを活用すれば、収入条件を満たせば弁護士費用の立替制度も利用できます。

知人からの紹介でも警戒は必要

知人や友人を通じての紹介だからといって、安全性が保証されるわけではありません。悪意はなくとも、契約内容に問題があることもあります。「信頼できる人が紹介した=安心して契約してよい」という思い込みはトラブルの原因になり得ます。

実際に紹介を受けた場合でも、契約書の内容や料金体系については自分自身で納得いくまで確認することが重要です。

高額契約による精神的ショックと対処

高額な契約やトラブルが原因で精神的に落ち込んでしまうケースも珍しくありません。うつ症状や不安が強い場合には、心療内科や精神科に相談することをおすすめします。心身の健康は何よりも大切です。

また、トラブル解決の過程で精神的に消耗することもあるため、可能であれば信頼できる第三者や専門家に対応を任せ、自分のケアを最優先にしましょう。

まとめ:泣き寝入りせず相談を

今回のようなケースでは、クーリングオフや契約取消が認められる可能性が十分にあります。「泣き寝入りしかない」と思い込まず、まずは消費生活センターや弁護士に相談することが大切です。

また、どんなに信頼している相手であっても、契約は慎重に進めるべきです。自身の健康と生活を守るためにも、納得できる形で契約し、納得できないときは適切な手段で対応しましょう。

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