交通事故後に警察が介入した場合でも示談は可能?自衛官の場合の注意点も解説

交通事故に遭遇し、当初は示談で処理する予定だったものの、後に警察が介入してしまったケースは珍しくありません。特に自衛官など、公務に就いている方にとっては、事故報告や車両使用の申請との関係も気になるところです。この記事では、事故後に警察が関与した場合の流れや示談の可能性、自衛官として注意すべきポイントについて詳しく解説します。

警察が関与しても示談はできるのか?

結論から言うと、警察が介入しても、当事者同士で示談を結ぶことは可能です。警察が事故を把握したとしても、それが人身事故ではなく物損事故である限り、刑事処分が発生しないケースが大半です。

ただし、警察が事情を把握して事故処理を行った場合、その内容は「交通事故証明書」として記録されます。これが保険請求や調停時の証拠資料となるため、示談の際も慎重な内容確認が求められます。

警察に話が伝わるとどうなるのか

事故現場で当事者がいなくなった後に相手側から警察に事故の申告があった場合、警察は「報告義務違反(道路交通法72条)」の可能性を疑うこともあります。しかし、自ら故意に報告を避けた事実がなく、相手が勝手に申告した場合は問題視されにくい傾向です。

また、事故の程度が軽微であれば、警察から双方に確認の電話が来る程度で終わることもあります。ただし、警察に申告があった以上、一定の調書作成や事実確認は行われます。

陸上自衛官として車両申請していない場合のリスク

自衛官が個人の車を使用する際には、部隊への「私有車両使用申請」が求められることがあります。これは任務や規則に関する統制の一環であり、無申請で事故を起こした場合、服務規律違反とみなされる可能性もゼロではありません。

ただし、休日のプライベートな使用であり、事故が軽微なもので、業務と無関係である場合は処分の対象にはなりにくいとされています。とはいえ、上司や法務担当へ事実を伝えておくことで、のちのトラブルを避けやすくなります。

事故後に警察へ報告していない場合のペナルティ

道路交通法では、交通事故を起こした当事者は「すみやかに警察へ報告する義務」があります(第72条)。これを怠ると「報告義務違反」として、罰則(3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金)となる可能性も。

ただし、事故の軽重や双方の合意、現場の状況によっては「報告しなかったこと」自体が問題とされないこともあります。今回のように相手が報告した場合、自分から虚偽の供述をしていなければ大きな処罰になる可能性は低いでしょう。

示談の手続きと注意点

警察が関与していても示談は可能ですが、示談書を必ず書面で交わすことが重要です。示談書には以下のような内容を明記しておくとトラブルを防げます。

  • 事故発生日時・場所
  • 当事者の氏名と連絡先
  • 損害の内容
  • 損害賠償額および支払方法
  • 今後の請求は行わない旨の合意

また、物損事故でも相手が後から人身事故に切り替えるリスクもあるため、必要であれば第三者(弁護士や保険会社)を介するのも有効です。

まとめ:慎重に対応すれば大事にはならない

交通事故後に警察が介入した場合でも、当事者同士の示談は可能です。ただし、自衛官としての立場上、申請や報告義務に対する意識は持っておくべきでしょう。

今後のトラブルを防ぐためにも、示談書の作成や事実確認の徹底、必要に応じた上司への報告を行いましょう。大切なのは、冷静に、かつ正確に事実に向き合い、必要な手続きを踏むことです。

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