道路を走行中、ふとした接触で相手が転倒してしまうケースは、原付や自転車を運転する誰にでも起こり得ます。とくに相手が無言で立ち去ってしまった場合、「こちらに責任はあるのか?」「通報は必要か?」といった判断に迷う方も少なくありません。今回は、そうした交通トラブル時の通報義務や法的リスクについて詳しく解説します。
事故が発生したら通報義務があるのか?
道路交通法第72条では、交通事故を起こした運転者は、直ちに警察に通報しなければならないと定められています。これは自動車だけでなく、原付や自転車などすべての運転者が対象です。
「相手が軽傷のように見える」「相手が立ち去った」場合であっても、事故が発生した事実があれば、原付側には原則として通報義務があります。
相手が逃げた場合でも警察に連絡すべき理由
接触後に相手が無言で立ち去った場合でも、あなたが通報しなければ「事故の報告義務違反」や「ひき逃げ」に問われるリスクがあります。特に原付バイクや車などの車両対歩行者・自転車という構図では、運転者により強い責任が求められます。
例えば、お年寄りと接触して転倒したのち、こちらが何もせずに帰った場合、後から家族が警察に通報することで「逃げた」と判断されることもあります。
現場で取るべき行動とは
事故が発生した際に運転者がすべき対応は、以下の3点です。
- 負傷者の救護(「大丈夫ですか?」の声かけも含む)
- 危険防止の措置(交通の妨げにならないように)
- 警察への報告(110番または最寄り交番)
仮に相手が走り去っても、事故の日時・場所・状況を記録し、警察に伝えておくことで、後日のトラブルを避けることができます。
謝罪したことで責任を認めたことになるのか?
事故直後に「すみません」と謝るのは自然な反応ですが、法的な過失の有無とは関係ありません。警察や保険会社の判断においては、謝罪したこと自体が過失の証拠になるわけではないため、落ち着いて事実を説明することが重要です。
むしろ、無言で立ち去るよりも、事故対応を誠実に行ったという記録が残ることで、後のトラブル防止にもつながります。
自転車や歩行者の過失がある場合も
近年の判例では、自転車や歩行者の不注意による事故でも、原付や自動車の運転者と過失割合が分担されることがあります。
たとえば、道路の中央に急にふらついてきた自転車に対して、十分な間隔を取っていたかどうかも問われることがあるため、ドライブレコーダーや防犯カメラなどの映像が役に立つこともあります。
まとめ:迷ったら通報が基本、安全運転を心がけよう
原付と自転車の接触においては、たとえ軽微な事故でも警察への通報が求められます。相手が無言で立ち去ったとしても、自分の側から積極的に通報しておくことで、「報告義務違反」や「逃げた」とされるリスクを回避できます。
交通事故の現場では焦らず、まずは冷静に対応することが大切です。不安な場合は、その場で警察に相談するだけでも十分な対応となるでしょう。