名誉毀損と侮辱の違いとは?刑罰が軽重に分かれる理由をわかりやすく解説

日本の刑法には、他人の名誉を害する行為に対して「名誉毀損罪」と「侮辱罪」という2つの罪が存在します。しかし、この2つには明確な違いがあり、刑罰の重さにも差があります。本記事では、その背景や理由を具体的に解説します。

名誉毀損罪とは?

名誉毀損罪(刑法230条)は、公然と事実を摘示して他人の社会的評価を下げる行為を処罰対象とする罪です。ここで重要なのは、「事実の摘示」があることです。つまり、具体的な内容を伴った発言や情報が対象となります。

例えば「Aは会社の金を横領した」という発言が事実であっても、それを第三者の前で述べた場合には、名誉毀損罪が成立し得ます。虚偽であれば、さらに信用毀損や業務妨害の問題にも発展します。

侮辱罪とは?

侮辱罪(刑法231条)は、事実の摘示を伴わずに、公然と他人を侮辱する行為が処罰の対象です。たとえば「バカ」「役立たず」「気持ち悪い」など、具体的事実ではなく主観的評価のみを述べる発言が該当します。

侮辱罪は形式的な軽犯罪とされており、法定刑も拘留または科料と比較的軽い処罰です。これは表現の自由との兼ね合いも意識された立法設計といえます。

なぜ侮辱罪は名誉毀損罪よりも軽いのか

一つ目の理由は、社会的影響の大きさです。名誉毀損は事実に基づく情報の拡散であり、個人の社会的評価に直接的かつ継続的な損害を与えやすいため、重く処罰されます。

一方で侮辱罪は抽象的で、受け手の主観による影響が大きいとされます。また、社会的に深刻な損害が残りにくいため、比較的軽く扱われます。

判例から見る違いの実例

ある判例では、ある政治家に対して「無能」とだけツイートした件で、侮辱罪の成立が認められました。しかし「A議員は官房機密費を不正に受け取った」と書かれた記事では、名誉毀損罪として立件されました。

このように、具体的な事実を伴うか否かが大きな分岐点になります。

名誉毀損と侮辱の境界が曖昧になることも

最近ではSNSの普及により、名誉毀損と侮辱のボーダーが問題視される事例が増えています。特にX(旧Twitter)やYouTubeコメントなどでは、発言が拡散しやすいため、どちらの罪に問われるかが重要になってきます。

感情的な言葉や揶揄が名誉毀損に発展するケースもあるため、発信者としての責任が強く求められます。

まとめ:言葉の重みと法律の違いを理解する

名誉毀損と侮辱は、どちらも他人の尊厳に関わる問題ですが、法的な扱いには大きな差があります。事実の有無、社会的影響の程度、発言の場面によって、適用される罪が変わります。

不用意な発言が他人の人生に大きな影響を与えることもあります。自らの言動には慎重になると同時に、正しい知識を持つことが、トラブル回避の第一歩となるでしょう。

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