酔っ払い飛び出し事故で精神的苦痛を受けた加害者が慰謝料請求できる?示談・訴訟と補償のポイント

深夜の道路で突然酔っ払い歩行者が飛び出し、やむなく事故を起こしてしまった。加害者としての罪が確定し、不当な扱いを受け精神的に追い込まれたとき、慰謝料や補償を受けることは可能なのでしょうか?本記事ではそんな困難な状況に直面した若年ドライバーの方へ向け、法律・示談・訴訟の視点から解決策とステップを解説します。

事故で被る精神的苦痛とは?加害者にも救済はある?

被害者側だけでなく、加害者側もトラウマ・抑うつ・不安障害など精神的苦痛を受けることがあります。特に夜間の飛び出し事故では“避けられなかった”という状況による自己否定感や恐怖心は深刻です。

このような苦痛が医学的に証明されれば、損害賠償請求の対象になる可能性があります。

示談段階で精神的苦痛を交渉に入れるには?

示談交渉時には、事故の状況・証言(代行運転手やスナックのママ)・医師の診断書などをもとに相手側の道交法違反・飛び出しの責任を強調することが有利です。

示談書には精神的損害も含めるため、「精神的苦痛慰謝料」の項目を交渉相手や保険会社と争点に含めるとよいでしょう。

訴訟を起こすにはどんな条件が必要?

示談が成立しない場合や相手が無視する場合、訴訟による解決も選択肢になります。ただし、裁判では過失割合の認定・相手の責任の明確化・精神的不利益の因果関係が厳しく。主張だけでは不十分で医師の診断書など証明が不可欠です。

また、裁判に至るまで費用や時間がかかる点も考慮する必要があります。

実例紹介:精神的苦痛を慰謝料に含めたケース

例えば夜間の飛び出し事故でドライバーが抑うつ状態に陥り、専門医の診断書を提出したところ、示談金に精神的慰謝料20万円が加算された例があります。

「避けられなかった」という証言や被害者の責任を示す証拠が評価され、相手側も妥協したため成功したケースです。

精神的苦痛を主張する際の具体的ステップ

  • ①専門医(精神科・心療内科)に受診し、診断書を取得
  • ②事故状況証明として証言録取や現場写真を準備
  • ③保険会社や相手方に精神的損害を請求の意思を伝える
  • ④示談が難しい場合は弁護士に相談し、訴訟を検討

訴訟を避けたいなら?無料・低コストの活用術

任意保険に相談窓口があればまず問い合わせましょう。弁護士費用特約があれば法律相談料・訴訟費用も保険負担となるケースがあります。

また、各地の法テラスでは

のサービスもあるので、まずはそこに相談するのも手です。

まとめ:あなたの苦しみにも法的地位がある

飛び出し事故のような理不尽な状況で加害者になり、精神的苦痛を受けたケースでも、「精神的慰謝料」の請求は一定の根拠があります。特に証言や診断書を揃えれば、示談交渉や訴訟で認められる可能性が十分にあります。

まずは保険会社や法テラス、弁護士に相談し、早めに対策を講じることが何より重要です。あなたの心の傷も、きちんと補償される可能性をしっかり追求していきましょう。

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