結婚や養子縁組で遺産は相続できる?|民法上の相続権と注意点を徹底解説

「結婚」や「養子縁組」を通じて、将来の相続に関与できるのかは、相続を取り巻く法律の基本を押さえておくことが重要です。特に、多額の資産を持つ人との関係性構築において「法定相続人」となれるか否かは決定的な違いを生みます。本記事では、結婚・養子縁組によって本当に遺産をもらえるのか、そしてどのような条件があるのかを詳しく解説します。

法定相続人とは?基本のルール

相続には「法定相続」と「遺言による相続」があります。法定相続では民法により、配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹などの順位が定められています。

結婚して法律上の配偶者になった場合、必ず法定相続人になります。一方、内縁関係や事実婚では相続権は発生しません。養子縁組をした場合は、養子も実子と同様に法定相続人となるため、相続権を持ちます。

結婚した場合の相続の取り扱い

正式な婚姻関係がある場合、配偶者は常に相続人となります。たとえば、被相続人に子どもがいれば配偶者は1/2、子どもがいなければ配偶者と親や兄弟姉妹で分ける形になります。

ただし、婚姻届が提出されていない場合や「内縁関係」では、たとえ同居していても相続権は与えられません。

養子縁組をした場合の相続権

養子縁組は法的な親子関係を築く制度で、戸籍上の子として扱われるため、相続権を得ることができます。これは血縁関係がなくても効力があります。

実例としては、資産家が甥や姪を養子にして遺産を引き継がせるケースもあります。ただし、養子縁組には本人の意思確認、公正証書の作成など厳格な手続きが必要です。

遺言による指定とその限界

もし相続人に該当しない人(例えば内縁のパートナーや長年の友人など)に財産を残したい場合は、遺言による遺贈が有効な手段となります。

ただし、法定相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限の取り分が法律で保護されています。たとえば、子どもや配偶者がいる場合は、遺言だけで全てを他人に遺すことはできません。

相続トラブルを避けるための注意点

相続には感情や権利が絡みやすく、トラブルが起きやすい分野です。結婚や養子縁組によって相続人となっても、他の相続人から「財産目当て」と疑われるリスクもあります。

また、被相続人が意思能力を欠いた状態で結婚・養子縁組を行うと、後に無効とされることもあります。公正証書遺言や弁護士の関与を得ながら進めるのが望ましいです。

まとめ:法的手続きを踏めば遺産は受け取れる

結婚や養子縁組によって、法律上の相続人になることは可能です。ただし、そのためには戸籍上の関係性の確立や適切な手続きを踏むことが不可欠です。

また、相続トラブルを避けるためには、被相続人の意思を公正証書遺言などで明確にしておくことが重要となります。

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