インターネットやSNSを通じて、気軽なやり取りからトラブルに巻き込まれてしまうケースが増えています。特に、「晒す」「金を払え」といった脅迫的なメッセージを受け取った場合、冷静に正しく対処することが重要です。本記事では、脅迫に該当する言動の見極め方や、警察への相談方法、今後の予防策について詳しく解説します。
「晒す」「逃げたな」と脅す行為は脅迫罪に該当する可能性あり
「晒すから」「逃げたな」といったメッセージを送られることは、刑法第222条の脅迫罪に該当する可能性があります。脅迫罪は、害悪の告知によって相手に恐怖を与えることを処罰対象としています。
また、金銭を要求するためにこのようなメッセージを送ってきた場合、恐喝罪(刑法第249条)が成立することもあり得ます。金銭を支払ってしまった後でも、犯罪が成立する可能性は十分あります。
PayPayなどキャッシュレス送金で脅迫された場合の証拠保全
キャッシュレスアプリ(例:PayPay)のやり取りでも、送金履歴・DMのスクリーンショットなどは重要な証拠になります。脅迫や恐喝に関するやり取りは削除せず、日時・相手アカウント・メッセージ内容を記録しておくことが大切です。
もしもそのアカウントがSNS(例:XやLINEなど)と連携している場合、その連絡履歴やユーザー情報もまとめておくことで、警察への提出資料として有効です。
本当に「晒される」可能性と個人情報の危険性
加害者が「晒す」と言ったとしても、現実に何をどこへ晒せるかは非常に限られています。あなたが個人情報(本名・顔写真・住所・電話番号など)を伝えていない場合、特定や晒しの可能性は非常に低いです。
逆に、相手に送ってしまった画像や個人情報がある場合は、その情報が拡散されるリスクも考慮して、弁護士や警察へ速やかに相談することを推奨します。
警察への相談方法と伝えるべき情報
今回のようなケースは、「サイバー犯罪相談窓口」や最寄りの警察署の生活安全課へ相談するのが適切です。以下の情報を持参・記録するとスムーズです。
- やり取りのスクリーンショット
- 送金履歴やアカウント情報
- 相手の脅迫内容・メッセージの時系列
「脅迫されています」「金銭を払いました」と明確に伝えれば、必要に応じて刑事告訴やアドバイスを受けられます。
二次被害を防ぐために今すぐできること
既に金銭を払ってしまった場合でも、今後の連絡を一切取らず、ブロック・通報を徹底しましょう。可能であれば、PayPayやSNS運営会社へ不正利用の報告も行ってください。
また、他人に知られたくない内容があったとしても、決して再度お金を払わないこと。支払いを繰り返すと「払う相手」として狙われる可能性が高まります。
まとめ:脅しに屈せず、冷静に対応を
ネット上でのトラブルは年々巧妙化しており、「晒す」「逃げるな」「払え」といった脅迫行為も後を絶ちません。大切なのは恐怖で判断を誤らず、適切な証拠を残し、専門機関へ相談することです。
今回のように金銭を支払った後でも、警察や弁護士の助けを得ることで対処が可能です。脅迫を許さない社会のためにも、泣き寝入りせず行動しましょう。