生活保護受給者が親族からお金を受け取るときに気をつけたい制度と対処法

生活保護を受けている方にとって、親族から思わぬお金を受け取ることになった場合、保護の継続に影響するのかどうかは非常に気になる問題です。特に、高齢の親族が亡くなる間際で、その預金や支払い責任が自分に関係してくる場合は慎重な判断が求められます。

生活保護と一時的な収入の関係

生活保護制度では、原則として受給者が得るすべての収入(現金・現物を問わず)は「収入認定」され、保護費から減額されることになります。たとえ相続かどうか明確でなくても、金銭を一時的にでも受け取れば、保護の停止や廃止の対象になり得ます。

たとえば、50万円の預かり金を一時的にでも自分の名義で受け取ると、それは「収入」とみなされ、保護費の支給が止まる可能性があります。

親族の財産と相続に関する注意点

今回のように、祖父が高齢者施設に入所しており、退去費用を差し引いた50万円が残る場合、それが正式に相続財産となるのは祖父の死亡後です。それまでは本人の資産であり、他人が自由に処分することはできません。

仮に死亡後に相続が開始されたとしても、相続人であるかどうかを明確にするには戸籍調査が必要です。音信不通の家族がいる場合でも、法定相続人である限り、彼らが優先される可能性もあります。

「相続放棄」や「遺産分割協議」の活用

生活保護受給者が相続により財産を取得した場合、それは確実に収入認定されます。しかし、「相続放棄」をすることで、その財産を受け取らずに済む場合があります。相続放棄は家庭裁判所にて手続きを行い、原則として死亡を知ってから3か月以内に申し立てる必要があります。

また、他の相続人がいない場合や遺産が少額で協議が難しい場合には、「限定承認」や「家庭裁判所への相談」が有効です。

施設からの「金銭預かり不可」への対処法

施設が現金を預かれない事情がある場合、遺産管理のために一時的に受け取るしかないこともあります。しかしこのような状況でも、生活保護ケースワーカーへ早めに相談し、あくまで「本人管理不可の一時的な預かり」であることを説明し、管理方法や通帳分別などを記録に残すことが大切です。

このような対応は、後々の保護停止のリスクを軽減することに繋がります。

法テラスの無料相談を活用する

経済的に弁護士費用を負担できない方の強い味方が「法テラス(日本司法支援センター)」です。生活保護受給者であれば、無料法律相談が可能であり、必要であれば弁護士費用の立替制度(民事法律扶助)を利用することもできます。

法テラスでは「相続放棄の代理申請」や「遺産整理のアドバイス」なども受けられるので、今回のような事情が複雑なケースには特に有効です。

まとめ:お金を受け取る前に必ず専門家に相談を

生活保護受給中に親族の財産や預金を受け取る可能性がある場合、それが相続であっても一時的な預かりであっても、ケースワーカーと専門家の助言が欠かせません。

特に「相続放棄」や「一時的預かり」など、正しい手続きに則れば、生活保護が即打ち切られることは回避できる可能性もあります。まずは法テラスや自治体の無料法律相談窓口に相談し、自身の立場と義務を整理することから始めましょう。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール