ウォーターサーバー契約をクーリングオフで解約したい時の正しい手順と注意点

商業施設や店舗内での声かけによって、思わず契約してしまったウォーターサーバー。その後「やっぱり必要ないかも…」と後悔する方も少なくありません。この記事では、ウォーターサーバー契約のクーリングオフについて、制度の概要から具体的な手続き方法、よくある注意点まで詳しく解説します。

クーリングオフ制度とは?基本のポイントを確認

クーリングオフとは、一定の条件を満たす契約に対して、契約から一定期間内であれば理由を問わず無条件で契約解除できる制度です。

訪問販売・勧誘販売(店舗の一角なども該当)の場合、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリングオフが可能です。この期間内であれば、キャンセルによる違約金や手数料は一切発生しません。

店舗内での勧誘もクーリングオフの対象になる?

ウォーターサーバーの契約が「お店の一部に設置されたブース」で行われた場合、その販売方法は「訪問販売」や「キャッチセールス」に類似するとされ、クーリングオフの対象とされるケースが多いです。

ただし、「明確に契約目的で来店した」とみなされる場合は対象外となる可能性もあるため、契約時の状況(勧誘されたかどうかなど)をメモしておくと安心です

クーリングオフの手続き方法とポイント

クーリングオフは、書面(ハガキまたは内容証明郵便)で通知するのが確実です。契約書に記載されている販売会社の住所宛に、契約解除の意思を明確に記した文面を送りましょう。

以下は内容例です。

「〇年〇月〇日に契約したウォーターサーバーについて、クーリングオフ制度に基づき契約解除を申し入れます。商品は未着で、費用負担は一切行いません。」

※ 発送日は8日以内であれば問題ありません(到着日ではなく、郵便局での消印が基準)

まだ商品が届いていない場合の注意点

商品が届いていない場合でも、契約書面を受け取っていればカウントが始まります。商品未到着だからといってクーリングオフ期限が延びるわけではありませんので、できるだけ早めに対応しましょう

また、電話での解約申し出は記録に残らないため、口頭だけでは不十分です。必ず書面で通知することが重要です

クーリングオフを断られたときの対処法

販売事業者がクーリングオフを認めない、あるいは対応に不誠実な場合には、消費生活センター消費者庁に相談することができます。

消費生活センターの「188(いやや)」に電話すれば、地域の相談窓口に繋がり、専門家から助言を受けられます。

まとめ:契約から8日以内なら原則無料で解約可能

店舗の一角で勧誘されて契約したウォーターサーバーは、多くの場合クーリングオフの対象です。契約書面受け取りから8日以内であれば違約金なしでキャンセルできるため、迷っているなら早めの対応を。

電話での申し出だけで済ませず、必ず書面で通知し、コピーを保管しておくことがトラブル回避のカギです。状況に応じて、消費者相談窓口の活用も検討しましょう。

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