スイーツを手作りして販売したいと考える人にとって、市販のチョコレートを使用することは珍しくありません。特に「ガーナチョコレート」など知名度の高いブランドは味も品質も安定しており、プロ・アマ問わず人気があります。しかし、そのチョコレートを使ってスイーツを販売する場合、法的なトラブルが起こる可能性はないのでしょうか?この記事では、著作権や商標の観点から、注意すべきポイントを詳しく解説します。
ガーナチョコレートは著作物ではないが、商標は登録されている
まず押さえておきたいのは、ガーナチョコレートという商品の中身(チョコレートそのもの)には著作権はありません。したがって、原材料として購入し、自作のパンやお菓子に使って販売する行為自体は合法です。
ただし「ガーナチョコレート」「Ghana」などの商品名やロゴマークは、ロッテ社が登録している商標にあたります。これらを無断で商品名や宣伝文句に使用すると、商標権侵害になるおそれがあります。
避けたい表現:「ガーナチョコデニッシュ」や「Ghana使用」
販売するスイーツに対して、「ガーナチョコを使っています!」と明記してしまうと、商標を無断使用したとみなされる可能性があります。特に商品名に「ガーナ」や「Ghana」の語を含めるのは避けましょう。
どうしても表記したい場合は、「市販のミルクチョコレートを使用」「某有名板チョコを使用」など、ぼかした表現が無難です。
商標法違反とみなされるリスクとは
商標権は「出所の混同を防ぐ」ために保護されています。たとえば「ガーナチョコ使用デニッシュ」という名前で販売すると、ロッテ公認の商品だと誤認させる恐れがあり、商標法第2条に定められた「混同惹起行為」に該当する可能性があります。
実際、過去には商標を無断で使ってイベントで販売したケースで、差し止めや賠償請求が発生した事例もあります。個人販売やフリマアプリでも、販売数にかかわらずリスクは存在します。
トラブルを避けるための実践的アドバイス
- 商品名やメニュー名に「ガーナ」や「Ghana」を入れない
- 紹介文にも特定ブランド名を極力書かない
- 原材料欄に「市販の板チョコ(ミルク)」など一般的な名称で表記
- 心配な場合はロッテに問い合わせて明確なガイドラインを確認
また、ロッテ公式サイトの企業情報やお問い合わせ窓口に相談すれば、商用利用に関するスタンスを確認できる場合もあります。
まとめ:安心して販売するには「使い方」がカギ
・ガーナチョコレート自体の使用は問題なし
・ただしブランド名やロゴの使用には商標上の注意が必要
・商品名やPR文にブランド名を使わないことがベスト
・小規模な個人販売でも法的配慮を欠かさず、安全に販売を
ガーナチョコを使った美味しいスイーツを多くの人に届けるには、法的なリスクも理解したうえで誠実に取り組むことが大切です。