ボーナスが支給されないと知ったとき、多くの人が「これって違法では?」と疑問を抱きます。特に会社側から何の説明もなく未払いとなった場合、不信感が募るのは当然です。この記事では、ボーナス未払いに直面したときに取るべき行動や、弁護士に相談する判断基準について詳しく解説します。
そもそもボーナスは法律で支払いが義務づけられている?
まず前提として、日本の労働法においてボーナス(賞与)は「必ず支給しなければならないもの」ではありません。就業規則や労働契約に明記されている場合に限り、支払い義務が発生します。
たとえば、「業績に応じて支給する」と記載されている場合、業績不振であれば支給しないという選択も合法とされる可能性があります。一方で、「○月に○ヶ月分を支給」と明記されている場合は、その内容に従って支払われるべきです。
ボーナスが支給されない理由を確認する
最初にすべきは、なぜ支払われなかったのかの理由を会社に確認することです。次のような対応を取るのが一般的です。
- 上司や人事部に口頭または書面で確認
- 就業規則や給与規定を確認
- 過去の支給実績との比較
理由が不明確または納得できない場合、法的な対応を検討する段階に入ります。
弁護士に相談するべきケースとは
ボーナス未払いの状況で以下のようなケースに該当する場合、弁護士への相談は非常に有効です。
- 労働契約書に明確な支給条件がある
- 過去数年は安定して支給されていた
- 退職予定または退職後に支給がなかった
とくに「不当な差別的取り扱い」によって一部の社員にだけ支給されなかった場合、労働基準法や民法の不法行為責任に基づく請求も視野に入ります。
労働基準監督署と弁護士の役割の違い
未払いの相談先として労働基準監督署を思い浮かべる人も多いですが、ボーナスは法律上「任意支給」扱いのため、労基署が直接介入できない場合もあります。
一方、弁護士は契約書や会社の運用実態をもとに「支給義務の有無」や「不当な支給拒否」を判断し、会社に対して内容証明や訴訟を通じて請求することができます。
弁護士費用はどのくらいかかる?
弁護士への相談費用は次のような構成になっていることが一般的です。
項目 | 相場 |
---|---|
初回相談料 | 30分5,000円〜 |
着手金 | 回収額の8〜15% |
成功報酬 | 回収額の15〜25% |
着手金ゼロで成功報酬のみを請求する事務所もあるため、複数社に相談して比較することが重要です。
実例:支給明記されていたボーナスが未払いに
ある企業で就業規則に「毎年6月と12月に基本給の2ヶ月分を賞与として支給」と記載されていたにも関わらず、支給がなかったケースでは、弁護士を通じて交渉の末、未払い分が全額支払われた事例があります。
このように、書面で支給の約束があれば勝機は大きいのです。
まとめ
ボーナス未払いは、一見「仕方ないこと」と思われがちですが、就業規則や契約内容次第では法的に請求できる正当な権利です。まずは規則を確認し、理由が不明な場合は人事に確認。それでも納得できないなら、弁護士への相談を検討するのが最善です。
冷静に対処し、証拠を揃えて行動すれば、泣き寝入りせずに正当な対応ができるでしょう。