苫小牧で起きた暴走事故で桜庭豊被告が懲役6年の実刑を受けた件について、その後の運転免許の取り扱いはどうなるのでしょうか。
刑事処分と運転免許取消の関係
桜庭被告は自転車の男性をはねるなどの重大事故を起こし、2021年6月に懲役6年の判決が確定しています:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
有罪判決が出た場合、道路交通法に基づき運転免許は自動的に取り消されるか停止される対象となり、実刑が確定すれば免許証は取消扱いになると考えられます。
取消後の再取得は可能か?
免許取消後、すぐ再取得はできません。取消日から一定期間は再取得が禁止されており、期間は罪の重さや再犯リスクによって公安委員会が判断します。
実刑判決を受けたケースでは取消から数年間は再取得できず、安全運転講習の受講などの条件付きになることが一般的です。
再取得しても“同じこと”をする可能性は?
再取得したとしても、精神状態や性格などが変わらない限り、同様の事故が起こるリスクは消えません。
特に今回の事故の背景には怒りや衝動的な行動が指摘されており、再発防止には専門家による支援や心理ケアも重要になります。
実例から見る再取得までの流れ
実刑判決+重大事故のケースでは、取消から再取得まで以下のステップが一般的です。
- 取消後→取消期間(公安委員会判断)
- 期間終了→指定講習の受講
- 適性検査・学科試験・技能試験(場合によって)
再取得までに2~5年かかったケースも少なくありません。
再取得可否と再発防止のポイント
再取得自体は可能なケースもありますが、事故再発のリスクが高い場合は公安委員会が慎重になります。
「心理カウンセリングを受けた」「運転行動を記録し反省している」などの証拠提出が求められることもあります。
まとめ
桜庭被告は懲役6年の実刑判決により、運転免許は取消された可能性が高いです。再取得には数年の期間と講習・検査などが必要となり、再取得後も同様の事故を起こさないためのフォロー体制が重要になります。