13歳未満の子どもが人に怪我をさせた場合の法的責任とその対応とは?

子どもが重大なトラブルを起こしてしまった場合、親としてどう対応すべきか不安に感じる方も多いでしょう。特に13歳未満の子どもが他人に怪我をさせてしまった場合、法的な責任や今後の流れについて正しく理解することが大切です。

13歳未満は刑事責任を問われない理由

日本の刑法では「14歳未満の者は刑事責任を負わない」と定められており、13歳以下の子どもが人に怪我をさせた場合でも、警察に逮捕されることはありません。

これは「刑事未成年」と呼ばれ、まだ十分な判断能力がないと考えられているためです。つまり、刑罰を受けることはないのです。

少年法による対応と児童相談所の役割

刑事責任は問われませんが、重大な事件の場合は児童相談所に通告されます。少年法では「触法少年(14歳未満で法律に触れる行為をした者)」として扱われ、児童相談所で生活指導や福祉的な対応が行われることがあります。

場合によっては児童自立支援施設などへの一時保護や通所指導が行われることもあり、家庭と連携しながら再発防止が図られます。

民事上の賠償責任は保護者に

たとえ13歳未満であっても、相手に損害を与えた場合、損害賠償の責任は原則として保護者に課されます。民法709条・714条により、監督義務者である保護者が被害者に対して賠償責任を負うことになります。

たとえば、同級生に骨折を負わせた場合、治療費や慰謝料などの支払いを求められる可能性があります。

損害賠償に備えるための保険活用

こうした賠償責任に備えるために「個人賠償責任保険」や「学校安全保険」「PTA共済」などに加入していると、損害をカバーできる場合があります。

例として、自転車事故や遊びの中でのトラブルなどでも補償対象となることがあるため、加入状況を確認しておきましょう。

実際のケーススタディと対応例

過去には、子ども同士のトラブルで一方が骨折し、相手保護者が通院費用と慰謝料を支払ったケースもあります。保護者間で冷静に話し合いができたことにより、示談で解決しました。

一方、対応に遅れたり誠意を欠いたりすると、民事訴訟に発展するケースもあるため、早期の対応が重要です。

まとめ:13歳未満でも親は責任を問われる

13歳未満の子どもが人に怪我をさせた場合、刑事処罰はされませんが、児童相談所での対応や保護者の民事責任が発生します。

  • 刑事責任はないが、児童相談所対応あり
  • 損害賠償は保護者に請求される
  • 保険での備えが有効
  • 誠意ある対応と再発防止がカギ

トラブルを未然に防ぐとともに、起こってしまった際は冷静な対応が重要です。必要に応じて弁護士など専門家にも相談しましょう。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール