「このままお店が続けられると思うなよ」は脅迫罪になる?刑法から見る境界線とは

接客業などで客とのトラブルは避けられないこともありますが、発言の内容によっては刑法上の問題に発展する可能性があります。特に「このままお店が続けられると思うなよ」といった発言が、脅迫罪に該当するのかどうかは気になるところです。この記事では、刑法上の脅迫罪の成立要件をふまえ、こうした言動がどこまで許容されるのかを丁寧に解説します。

脅迫罪の定義と成立要件

刑法第222条では「生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知」した場合に脅迫罪が成立するとされています。つまり、単なる暴言や感情的な言葉ではなく、「害を加える」という明確な意思表示があることが重要です。

例えば「殺すぞ」「怪我させてやる」「店に火をつける」といった直接的な表現は、対象が明確であれば脅迫に該当します。一方で曖昧な表現であっても、状況や文脈によっては脅迫と認定されることもあります。

「このまま店が続けられると思うなよ」は脅迫に当たるのか?

この発言が脅迫に該当するかは、発言者の意図や状況によって判断されます。「店をやめさせてやる」「潰してやる」などと解釈されうる内容であれば、財産・名誉への害を告知したとされる可能性があります。

たとえば、客が怒鳴りながら周囲に聞こえるようにこの言葉を繰り返していたり、後日何らかの被害(嫌がらせの電話やSNSでの誹謗中傷など)があった場合、脅迫の要件を満たす証拠として扱われることもあります。

民事と刑事の違いも意識しよう

脅迫罪は刑事事件であるため、警察による捜査と検察による起訴が必要です。しかし、こうしたトラブルは民事(名誉毀損や業務妨害)でも争点となりうるため、あわせて検討が必要です。

たとえば、「この発言によって営業に支障が出た」と感じた場合、証拠を保存しておくことで後に民事上の損害賠償請求につなげることもできます。

記録と証拠がカギになる

実際に脅迫罪が成立するかどうかは、発言の録音や映像、周囲の証言などが大きな判断材料になります。感情的にならず、冷静に記録をとることが重要です。

警察に相談する際も「このような言葉をこういう場面で言われた」「このような影響があった」と具体的に説明できれば、対応もスムーズです。

対策と事後対応のポイント

このような事態に備えて、店内に防犯カメラを設置したり、接客中のやりとりを記録する体制を整えるのも有効です。店舗側の対応として、毅然とした態度をとることもトラブル回避につながります。

また、弁護士に早めに相談することで、適切な法的対応ができる可能性が高まります。特に顧問弁護士制度を導入している店舗では、迅速な判断が可能です。

まとめ:脅迫と判断されるかは「内容と状況」が決め手

「このままお店が続けられると思うなよ」といった発言は、一見曖昧でも文脈によっては脅迫と見なされる可能性があります。重要なのは、相手が「害を加える」という意思をもっていたか、そしてそれが証明できる状況かどうかです。

不安を感じたら、まずは冷静に記録を取り、可能であれば警察や法律の専門家に相談することをおすすめします。

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