交通事故の示談成立後に振込先を伝え忘れた場合のリスクと対処法

交通事故の示談が終わり、あとは振込先を伝えるだけという状況で、うっかり長期間放置してしまうとどうなるのか気になる方もいるでしょう。本記事では、過失割合が0:10で相手側にすべての責任がある事故において、示談成立後に被害者が支払いの手続きを遅らせた場合のリスクや注意点について、実例や法的根拠を踏まえて詳しく解説します。

交通事故の示談成立後の支払いの流れとは

交通事故で過失割合が確定し、示談書が締結された場合、通常は保険会社が被害者の指定口座に損害賠償金を振り込みます。示談が成立しているので、振込先を伝えれば支払いは履行される段階にあります。

このとき、示談書に支払い期限が明記されているかどうかが重要です。多くのケースでは「速やかに支払う」といった曖昧な表現になっていることが多いため、被害者が振込先をすぐに伝えなくても即無効にはなりません。

請求を放置すると無効になる可能性はあるのか?

示談書は契約書に準じる法的効力があります。そのため、示談が成立した以上、たとえ1年放置したとしても、請求権自体が即失われるわけではありません。ただし、以下の点に注意が必要です。

  • 時効(消滅時効)が進行する:通常、損害賠償請求権の時効は3年です。放置が長引けば時効完成のリスクが高まります。
  • 保険会社の対応が変わる可能性:あまりにも長期間連絡がないと、保険会社側が対応を渋る可能性はあります。

例えば、ある事例では被害者が2年後に口座を伝えた際、保険会社から「すでに支払い意思を失っているとみなした」と通告されたケースも報告されています。

保険会社に断られることはあるのか?

原則として、示談が有効であれば、保険会社は支払い義務を負います。しかし実務上、保険会社は以下のような理由で支払いを渋ることがあります。

  • 示談書に支払期限が記載されているのに、被害者側が過失的に履行を遅延させた
  • 長期間連絡がなかったことで、時効が完成したと主張される

そのため、被害者が請求の意思を継続して持っていた証拠(メール、記録など)を残しておくことが重要です。

万が一放置してしまった場合の対応策

1年以上放置してしまった場合でも、すぐに請求が無効になるわけではありません。以下のステップで対応することが推奨されます。

  1. すぐに保険会社へ振込先情報を連絡する
  2. 可能であれば示談書の写しを再確認し、支払期限の記載有無をチェックする
  3. 連絡にはメールや書面を活用し、証拠が残る形にする

さらに、もし支払いを拒否された場合は、国民生活センターや法テラスを通じて相談し、法的手段も視野に入れるべきです。

過失0の被害者が損をしないために意識したいポイント

被害者側の過失が0であっても、請求や連絡が遅れることで心理的・実務的に不利な立場になることがあります。

たとえば、「事故のことを忘れていた」「忙しくて対応が遅れた」といった理由では、誠意のない対応と見なされてしまうこともあるため、早期対応・記録の保存・契約書の確認を徹底することが重要です。

まとめ:放置は損失リスク、早期対応が安心への近道

交通事故の示談が終わっているなら、保険金の支払いはほぼ確実に受け取れる状態です。しかし、1年以上放置すれば時効の問題や保険会社の対応が変化する可能性があります。

自分の権利を守るためにも、早めに振込先を伝え、連絡は証拠に残る形で行いましょう。もし対応に困った場合は、専門の相談窓口の活用もおすすめです。

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