交通事故で休業損害を請求するときに知っておきたいポイントと注意点

交通事故でケガを負い仕事を休んだ場合、加害者(またはその保険会社)に対して「休業損害」を請求することができます。しかし、誰でも必ず支払ってもらえるわけではなく、状況や証拠の整い方によっては請求が認められないこともあります。この記事では、休業損害の基本的な考え方と、請求時に注意すべきポイントを解説します。

休業損害とは何か?

休業損害とは、交通事故のケガによって仕事を休まざるを得ず、その結果として収入が減った分の補償のことを指します。加害者に全ての過失がある場合、被害者が受けた損害(休業による収入減)を賠償する責任が発生します。

この制度は、会社員だけでなく、パート・アルバイト・自営業者・フリーランスにも適用されますが、証明方法が異なる点に注意が必要です。

休業損害の請求に必要な書類とは?

会社員の場合は、主に以下の書類が必要になります。

  • 休業損害証明書(勤務先に作成してもらう)
  • 事故前の給与明細(通常は3か月分)
  • 診断書(就労不能期間の根拠として)

自営業やフリーランスの場合は、確定申告書や帳簿など、事故前後の収入を比較できる資料が求められます。証明が不十分だと、休業損害が否定される可能性もあります。

休業損害が支払われない・断られる主な理由

請求が断られるのは、主に「就労不能だった証明が不十分」または「事故との因果関係が曖昧」な場合です。

たとえば「働こうと思えば働けた」と判断されるケースや、ケガが軽傷で短期間の通院だけだった場合には、「収入減は事故が原因ではない」とされることがあります。

また、保険会社側から「本当に仕事を休まなければならなかったのか」と疑問を持たれると、休業損害の一部しか認められなかったり、0と評価されることもあります。

実例:請求が認められたケース・認められなかったケース

例①:会社員の女性が追突事故により首を痛め、整形外科で2週間の安静指示を受け、勤務先から休業損害証明書を提出→全額支給。

例②:自営業者の男性が「体が重い」と自己判断で仕事を控えていたが、医師の就労制限がなく、収入減も資料で証明できず→休業損害は一部しか認定されず。

休業損害を確実に認めてもらうためのポイント

  • 医師の診断書に「就労不能期間」を明記してもらう
  • 勤務先に正確な休業損害証明書を作成してもらう
  • 給与明細・出勤簿などで収入減を証明する
  • 弁護士に相談して保険会社との交渉を依頼する

証拠の整備が不十分なまま請求しても、保険会社に不利な判断をされるリスクがあります。書類が不備のまま示談に進んでしまわないよう注意しましょう。

まとめ:休業損害の請求は準備がカギ

交通事故による休業損害は、被害者の正当な権利です。しかし、単に「休んだ」と主張するだけでは補償は受けられません。診断書や給与明細など客観的な資料を揃え、必要に応じて弁護士に相談することで、スムーズに補償を受け取ることが可能です。相手に遠慮せず、正当な補償をしっかり請求しましょう。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール