オンラインでのコーチングや講座の契約が急増する中、「契約書がない」「Zoomで勧誘された」「返金は不可と言われた」というトラブルも目立っています。今回は、実際にあったダイエットコーチングの入会事例をもとに、契約の有効性や消費者の保護手段について詳しく解説します。
Zoom勧誘は電話勧誘販売にあたるのか
Zoomを使った商談は、音声通話を通じた勧誘であるため、「電話勧誘販売」に該当する可能性があります。特定商取引法(特商法)では、電話を利用して契約を誘引した場合、8日以内であればクーリングオフが可能です。
特に、対面ではなく音声中心のZoom商談で契約に至った場合、販売者が「特商法の説明義務」を果たしていなければ、無効や取消しの余地が生まれます。
正式な書面がない場合の契約の効力
契約は書面がなくても、合意と意思表示があれば成立します。ただし、消費者契約法や特定商取引法に基づく説明や書面交付が不十分である場合は、契約自体が無効となることも。
例えば、事前に「返金不可」の説明がなかったり、契約条件を書面で提示されなかった場合、「不実告知」「重要事項の不告知」として契約解除を申し出る根拠になります。
「無形商材だから返金できない」は通用する?
「情報をすでに提供したから返金できない」という主張はよく聞かれますが、これも一方的すぎる判断です。消費者契約法では、事業者による一方的な契約解除拒否条項(キャンセル不可、返金不可)は、無効とされることがあります。
特に高額で継続的な契約(今回のように6ヶ月)で、サービス内容に不満があり継続困難な場合は、「困難な契約条件」「著しい不利益」などの理由で解約交渉の余地があります。
法的観点から見た対処法と相談先
泣き寝入りせず、まず以下の対応を取るのが重要です。
- 契約相手に書面またはメールで「契約解除の意思」と理由を明確に伝える
- 会話の録音、メールやチャット履歴など証拠を保存しておく
- 消費生活センターや法テラスに相談する
- 場合によっては弁護士に相談し、返金請求や契約無効を主張する
なお、Zoomで勧誘された場合でも、特商法に基づく規制がかかる可能性があるため、事業者に説明義務違反があれば解除が認められることもあります。
消費者として気をつけたい契約時のポイント
オンライン契約では、以下の点を必ずチェックしましょう。
- 契約内容と期間、金額の明示
- キャンセル・返金ポリシーの説明
- 契約書または同等の同意記録(メール、チャットなど)
- 勧誘方法(電話・Zoom・DMなど)の記録保持
このように、形式的な「契約書がない」状態でも、法律は消費者を守ってくれる仕組みがあります。
まとめ:説明義務と記録の有無がカギに
今回のダイエットコーチング契約のように、Zoomを使った勧誘や無形商材のサービスに関するトラブルは増えています。契約時の記録と、事業者側の説明義務の履行が重要な判断材料になります。
不当と思ったら早めに相談し、泣き寝入りせず行動を起こすことが大切です。まずは消費者センターや法テラスなどの無料相談窓口を活用してみましょう。