野焼き(木くず・わらなど)の取り調べ・検察対応と罰金の実際

木くずやわらなど約60kgの野焼きで警察の取り調べを受け、検察庁からの連絡を控えている方へ。野焼きの法律的な位置づけや、取り調べで聞かれる可能性、そして罰金や刑罰の目安をわかりやすく解説します。

野焼きは法律で厳しく禁止されている

廃棄物処理法第16条の2により、ドラム缶や穴を掘っての野焼きは原則禁止されています。

違反すると「5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、またはその両方」と定められており、法人なら最大3億円の罰金対象となります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

取り調べ・検察庁では何を聞かれるのか?

初犯であっても取り調べでは次の内容が中心になるでしょう。

  • 焼却した品目(木くず、わらなど)と量(約60kgの確認)
  • 焼却の理由(農作業の一環、祭礼行事か自宅用か)
  • 焼却方法(ドラム缶使用や穴を掘ったか)
  • 近隣への配慮状況(苦情はあったか、消火措置はしたか)

これらのやり取りを通じて、故意性や悪質性が判断されます。

罰金や懲役の目安は?

実際には軽微な事案では罰金刑で済むことが多く、相場は数十万円〜100万円程度と考えられます。

ただし、悪質と判断されると懲役刑やより高額な罰金もありえます。判例では野焼きで罰金50万円程度のケースも報告されています。

初犯でも罰金は免れない?

初犯だからといって自動的に処罰を免れるわけではありません。違反事実が認定されれば、処罰対象となります。

ただし、量が少ない、周囲への迷惑が小さい、反省している、などの情状酌量がある場合は罰金額が軽減される可能性があります。

どう対応すべきか?

次のような対応が望まれます。

  • 取調べ時に素直に状況説明し、反省の意を伝える
  • 再発防止策(ごみ処理場への持ち込みや許可設備の利用)を準備する
  • 可能なら弁護士相談し、示談や意見書提出を検討する

まとめ

・野焼きは廃棄物処理法により禁止されており、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金・その両方が科される可能性があります。法人なら3億円も:contentReference[oaicite:2]{index=2}。

・取り調べでは動機・方法・量・周囲への配慮などを確認されます。

・初犯でも罰金は免れませんが、情状によっては軽減も可能です。

・対応としては、事実を正直に伝え、反省と再発防止の意向を示し、必要に応じて弁護士相談を行うと安心です。

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