“好き嫌い.com”の誹謗中傷、発信者の開示請求は可能?有名人の権利と実際の対応を徹底解説

好き嫌い.comのように匿名で誹謗中傷が可能なサイトでは、有名人に対する書き込みに対して法的にどう対応できるのか不安になる声が多く聞かれます。本記事では、被害者(有名人)がどのような手続きを踏めば発信者を特定できるのか、また現実的なリスクや制限について整理しました。

発信者情報開示請求とは何か?

日本では「プロバイダ責任制限法」に基づく発信者情報開示請求があり、投稿者のIPアドレスや契約者情報を裁判所命令で開示させる制度があります。サイト管理者→プロバイダ→投稿者へと段階的に進むのが基本的な流れです :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

好き嫌い.comでも開示請求は可能?条件と流れ

好き嫌い.comに対しても、権利侵害(名誉毀損やプライバシー侵害)が明確であれば発信者情報の開示請求は可能です。ただし、運営元が不明で匿名性が高い場合、裁判所を通す「開示命令」を利用することが現実的です :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

具体的には、①投稿の証拠保全(スクショ等)、②サイト運営者への情報請求、③プロバイダへの開示請求、という手順に沿って進めます :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

有名人が開示請求を成功させた事例

実際に、芸能人やタレントが「プロバイダ責任制限法」を使って投稿者を特定し、刑事告訴や慰謝料請求に至ったケースもあります :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

また、マイナビニュースによると、一般人・有名人に関わらず、誹謗中傷による損害賠償や開示請求を実際に進める例が増加しています :contentReference[oaicite:4]{index=4}。

開示が却下されるケースとその背景

ただし、サイト管理者が任意で応じない場合や、投稿内容が「公共性・公益性・真実性」を満たすと判断されると、開示は却下されることがあります :contentReference[oaicite:5]{index=5}。

また、プロバイダのログ保存期間が3〜6か月程度であるため、時機を失うと開示不可となるケースもあり、迅速な対応が不可欠です :contentReference[oaicite:6]{index=6}。

開示後のリスク:投稿者への法的措置は可能か?

投稿者が開示されると、被害者は民事(損害賠償)や刑事(名誉毀損罪や侮辱罪で告訴)の措置を取ることができます。慰謝料は10〜100万円程度が多く、場合によってはそれ以上になることもあります :contentReference[oaicite:7]{index=7}。

名誉毀損は親告罪のため、被害者による告訴が必要であり、その後示談交渉や裁判が行われます :contentReference[oaicite:8]{index=8}。

実際に投稿者が開示されても対応は簡単ではない

開示命令や削除請求の申立ては時間とコストがかかり、また投稿が削除された場合には証拠が失われるリスクがあります :contentReference[oaicite:9]{index=9}。

さらに、運営者が国外にいる、運営者情報が不明などの場合、開示が困難になるため、専門家(弁護士)への相談が重要です :contentReference[oaicite:10]{index=10}。

まとめ:開示請求は可能だが“すぐ対応”と“証拠確保”がカギ

好き嫌い.comのような匿名サイトでも、投稿内容が名誉毀損やプライバシー侵害にあたる場合、発信者情報の開示請求は法制度上認められています。

ただし、運営者が不明・非協力の場合には、裁判所を通した手続きが必要であり、ログ保存期間内の迅速な対応が求められます。投稿が残っているうちに証拠を保全し、できれば弁護士と相談しながら進めるのが現実的な対処法です。

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