交通事故で怪我をしたら人身事故への切り替えはすべき?物損から人身に変更する判断基準と手続きのポイント

交通事故で怪我をしたにもかかわらず、警察には物損事故として処理されたケースは少なくありません。加害者側の過失割合が高く、こちらに過失が少ない場合でも、人身事故に切り替えることで損害賠償請求や通院費の補償などが受けやすくなることがあります。今回は、人身事故への切り替えを検討する際の判断ポイントと注意点を詳しく解説します。

物損事故と人身事故の違いとは?

警察による事故処理には「物損事故」と「人身事故」の2種類があります。物損事故は主に車両や物の損害に関する処理で、怪我がない場合や軽微な場合に適用されることが多いです。

一方、人身事故は人的被害があるときに適用され、警察に診断書を提出することで切り替えが可能です。人身事故として処理されると、加害者側に刑事責任や行政処分が発生する可能性があるため、慎重な判断が求められます。

人身事故に切り替えるべき判断基準

事故後に次のような状況にある場合は、人身事故に切り替えることを検討する価値があります。

  • 病院で診断書が出ている
  • 治療のために通院が必要
  • 痛みや不調が数日以上継続している
  • 後遺症が残る可能性がある

軽い打撲でも医師による診断を受けていれば人身事故への切り替えは可能です。相手保険会社が「人身事故にしても構いません」と言っている場合、診断書提出で正式な切り替えが可能です。

切り替えの方法と手続きの流れ

物損事故から人身事故へ切り替えるには、以下の手続きが必要です。

  1. 病院で診察を受け、診断書を取得
  2. 診断書を持って事故を担当した警察署に提出
  3. 警察による事情聴取を受ける
  4. 事故記録が人身事故に変更される

診断書は原則として事故後10日以内に提出するのが望ましいとされていますが、遅れても事情を説明すれば受理されることがあります。

人身事故にすると何が変わるのか

人身事故にすることで、慰謝料・通院交通費・休業損害・後遺障害認定による損害賠償が請求しやすくなります。また、警察に正式な記録が残るため、後の保険交渉や示談交渉でも有利になる場合があります。

ただし、加害者に対する刑事責任が発生するため、被害者の立場としても慎重に判断すべきです。相手が悪質でない場合などは、加害者との関係性にも配慮することが求められます。

実際の事例:過失2対8で人身切り替えしたケース

ある事例では、交差点での追突事故で被害者が頸椎捻挫を負い、物損処理から人身事故に切り替えたことで、慰謝料と通院交通費が補償されたケースがありました。

このように、自分に過失が2割あっても、人身事故にすることで正当な補償を受けることが可能です。相手の保険会社が促す場合は、むしろ切り替えたほうが得策といえます。

まとめ:後悔しないための選択を

交通事故で怪我をしたにもかかわらず、物損事故として処理してしまうと、適正な補償を受けられないことがあります。今回のように相手保険会社が「人身事故でも構わない」と伝えてきた場合は、診断書を提出し、警察へ正式な切り替えを行うのが望ましいでしょう。

怪我の程度や通院状況に応じて判断し、将来的な示談交渉に備えるためにも、慎重かつ早めの対応を心がけましょう。

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