SNSで知り合った未成年同士でのトラブルは、一度でも暴力的な行為があれば重大事故につながる恐れがあります。特にタバコによる“根性焼き”や首を絞めるなどの性的暴行は、少しの“ふざけ”でも刑事罰が科せられる可能性があります。今回は、その具体的な刑罰や少年事件の流れ、被害者やその家族が取るべき対応について詳しく紹介します。
タバコを押し当てる「根性焼き」は傷害罪に該当
火のついたタバコを相手の腕に押し当てる行為は、明らかに身体に危害を加える行為であり、傷害罪(刑法204条)が成立します。
たとえ「何となく」「深い理由はない」といった軽い動機であっても、やけどによって実際にケガを負わせていれば刑事責任は免れません :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
性的暴行・首絞めは「不同意性交等罪」など重大な犯罪
被害者の同意なく性的目的で身体に拘束や暴行を加える行為は、“不同意性交等”に該当し、強制性交等罪(刑法176条)が適用され得ます。
さらに首を絞める行為があれば、傷害罪・暴行罪も併せて成立する可能性があり、被害者の身体的・精神的被害を考慮すれば、判決は極めて重い傾向があります。
未成年でも実刑の可能性は十分にある
少年法は「少年の健全育成」を目的としていますが、重大犯罪には実刑刑(懲役など)が科されることもあります。
特に性的暴行や継続的な傷害行為が認定されれば、被害者の年齢が低ければ低いほど、少年審判では厳しい処分に導かれやすく、家庭裁判所から検察送致→刑事裁判となるケースも増えています。
今後の手続きと被害者が取るべき対応
まず被害者側は、警察に傷害および性的暴行の被害届出を提出することが重要です。
それに基づき、警察の捜査→家庭裁判所→検察→裁判所へと審理が進み、最終的にほとんどの場合保護処分か実刑判決が下されます。
示談と損害賠償、精神的ケアも重要
被害者と加害少年の間で示談が成立すれば、慰謝料など金銭的補償を得られる可能性があります。
さらに、被害によるトラウマや精神的ダメージを回復するための相談(学校カウンセラー、スクールソーシャルワーカー等)を積極的に活用することが大切です。
まとめ:軽い気持ちでも深刻な法的責任に
今回のような“何となく根性焼きした”という軽率な行動でも、明確な傷害罪・性的暴行罪に該当し、未成年であっても実刑や実質的な保護処分が下る可能性があります。
被害者やご家族はすぐに被害届出を行い、証拠保全や心のケアを進めるとともに、示談を視野に入れながら法的な対応を進めることが肝要です。