交通事故で鼻骨挫傷・頸椎捻挫などのケガを負った場合の慰謝料・損害賠償額の目安とは?

交通事故で怪我を負った場合、気になるのが「いくら補償されるのか?」という点です。特に頸椎捻挫や鼻骨挫傷などの場合、症状の程度や治療期間により慰謝料や損害賠償額が大きく異なります。この記事では、交通事故によるケガと補償の関係をわかりやすく解説します。

交通事故による損害賠償の構成要素

交通事故による損害賠償は、主に以下の3つの要素で構成されます。

  • 治療費:診察料、投薬費、通院交通費など。
  • 休業損害:事故により仕事ができなかった期間の損失補填。
  • 慰謝料:精神的苦痛への補償。通院慰謝料とも呼ばれます。

その他、後遺障害が残った場合には「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」が追加されることもあります。

通院慰謝料の算定基準

慰謝料の算定には3つの基準がありますが、一般的に「弁護士基準(裁判基準)」が最も高額となります。

基準 通院1ヶ月あたりの慰謝料相場
自賠責基準 4,300円/日 × 通院日数(または実通院日数×2)
任意保険基準 保険会社により異なるが低め
弁護士基準 1ヶ月あたり28万円前後(通院実績による)

たとえば、頸椎捻挫などの軽傷で3ヶ月通院した場合、自賠責基準なら約25万円、弁護士基準なら80〜90万円の慰謝料が見込まれます。

診断名ごとの補償傾向と注意点

鼻骨挫傷:骨折が伴う場合は後遺障害の認定対象になることも。手術歴や外貌の変化が関係します。

頸椎・胸椎・上腕捻挫:いわゆる「むち打ち」と呼ばれ、最も多い外傷。軽傷と判断されがちですが、症状の継続や通院回数が重要な評価ポイントです。

症状固定後に痛みが残れば、後遺障害14級9号の認定対象となり、別途後遺障害慰謝料(110万円前後)と逸失利益が発生する可能性もあります。

示談のタイミングと弁護士活用の重要性

保険会社との示談交渉では、慰謝料が低く提示されることも多く、弁護士に依頼することで数十万円単位で増額されるケースもあります。

特に通院期間が2ヶ月以上、または後遺症が残る可能性がある場合は、交通事故に強い弁護士への無料相談をおすすめします。

交通事故で得られる補償の一例

以下は過去の慰謝料例の一例です。

  • 頸椎捻挫+3ヶ月通院:慰謝料 約80万円(弁護士基準)
  • 鼻骨骨折+全治2ヶ月+手術:総補償額 200〜300万円超もあり
  • 上腕捻挫+通院2ヶ月:慰謝料 約50万円前後

補償額は症状の重さ、通院実績、後遺障害の有無などにより変動します。ご自身のケースに応じた試算が必要です。

まとめ:補償額の目安を知り、納得のいく示談を

交通事故による怪我の補償額は、治療内容や交渉姿勢によって大きく異なります。慰謝料だけで数十万円から100万円以上の差が生じることもあるため、正確な情報をもとに慎重に対応することが大切です。

通院中や示談交渉中の方は、早めに専門家に相談し、適正な補償を受け取る体制を整えておきましょう。

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