弁護士に裁判を依頼したらどこまで報告してくれる?訴状提出から連絡頻度の実態まで解説

初めて弁護士に裁判を依頼する場合、どこまで報告してくれるのか、どのような連絡が期待できるのか不安に思う方は多いものです。この記事では、訴状提出後の報告義務や連絡頻度、控えの交付など、依頼者として知っておきたい弁護士とのやり取りの基本について解説します。

弁護士は訴状提出の際に連絡してくれるのか?

原則として、弁護士は重要な手続きについて依頼者に説明・報告する義務があります。ただし、その「重要性」の判断や連絡のタイミングは弁護士によって異なります。

実際には「訴状の内容を確認してもらった時点で手続きに進む」とし、訴状提出完了の報告を省略するケースもあります。特にこちらから明確に「提出報告が欲しい」と伝えていないと、省かれることは珍しくありません。

訴状の写しや提出控えはもらえる?

訴状自体は、弁護士が提出する前に確認しているケースがほとんどです。そのため、「訴状の写し」はすでに手元にあることが多く、改めて控えを求める必要は基本的にありません。

ただし「提出済み」の証明として受領書や裁判所受付印が押されたコピーなどが欲しい場合は、依頼すれば提供してもらえることが一般的です。

弁護士の連絡頻度にばらつきがある理由

弁護士の報告スタイルは事務所の方針や個人の考え方、また案件の性質によって異なります。逐一報告してくれるタイプもいれば、必要な時のみ連絡するスタンスの弁護士もいます。

たとえば、以下のような方針が見られます。

  • 報告は「裁判日程の決定時」「書面提出直前」「相手方からの応答あり」などに限る
  • 細かい進行状況は、月次報告書やまとめてメールで伝える
  • 裁判ごとに「報告レベル」を契約書や口頭で取り決める

不安な場合はどうすればいい?

連絡が少ないことに不安を感じる場合は、弁護士に対して「訴状提出後や主な動きがあった際に報告してほしい」と具体的に要望を伝えるのが有効です。特にLINEやメール、チャットワークなどツールを使っている事務所では、事前に頻度を合意しておくことがトラブル防止になります。

報告が少なすぎることで信頼関係に支障がある場合、法律事務所を変更することも検討する価値があります。契約解除の条件や手順は、契約書に明記されているケースが多いため、確認しておくと安心です。

弁護士から受ける報告の実例

ある依頼者の例では、以下のような連絡内容がありました。

  • 訴状完成の連絡と内容確認
  • 提出完了時:「本日〇〇地方裁判所に提出しました」
  • 第1回期日決定:「第1回期日は〇月〇日、裁判官は〇〇です」
  • 期日前の準備書面提出:「このような内容で出します」
  • 判決日や和解協議結果の詳細

反対に、「依頼者の協力が必要な場面」以外では一切連絡がない、という弁護士も存在します。特に時間を要する民事訴訟では「放置されているように感じる」との声も少なくありません。

まとめ:納得感のある関係を築こう

弁護士とのやり取りにおいては、「報告が欲しい」場面を明確に伝えることで、不安を軽減できます。訴状提出後の報告は義務ではないにせよ、信頼関係を築くうえでの配慮が求められる部分です。

連絡頻度や報告の範囲は事前にすり合わせておきましょう。そして、心配があれば遠慮せずに確認することが、満足度の高い弁護活動につながります。

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