交通事故を起こしてしまった場合、加害者側としてもっとも気になるのが「免許の点数はどうなるのか」「罰金や刑事責任があるのか」という点でしょう。特に相手が当日に明確な診断が出ず、「1ヶ月後に再診」と言われたケースでは、今後の処分がどう変わるか分かりにくいかもしれません。
事故直後の段階では点数や罰金は決まらない
事故当日に相手が再診扱い、もしくは症状固定が確認できない場合は、警察による事故の評価(人身事故か物損事故か)が保留になることもあります。つまり、その場で免許の点数が引かれたり罰金が科されたりすることは通常ありません。
例えば、事故当日には「軽傷に見える」として物損扱いで処理されたとしても、後日医師の診断によって「全治○週間」の人身事故と判断されれば、後から点数加算や罰金の可能性が出てきます。
人身事故となった場合の処分(軽傷例)
相手のケガが軽傷であっても、人身事故として処理された場合は以下のような行政処分・刑事処分の対象となります。
- 行政処分(免許点数): 原則として3点(軽傷事故)
- 刑事処分(罰金): 過失がある場合、5万円〜50万円の罰金刑が科される可能性あり
- 違反点数が累積していた場合: 免停や取消処分に発展することも
ただし、交通反則通告制度(青切符)では済まず、書類送検→略式起訴→罰金という流れになることもあります。
再診後の診断内容が処分の分かれ目に
相手が「1ヶ月後に再診」となっている場合、その再診で治癒または症状固定の診断が出るまでは確定処分は行われません。警察が作成する実況見分調書も、この医師の診断結果を元に加害者の処分に影響を与えるものになります。
例えば以下のような結果が想定されます。
- 再診で「通院不要」となれば、物損扱いのまま終了
- 再診で「打撲全治10日」などとなれば、人身事故扱いに切り替えられる
このように、医師の判断が非常に重要になります。
点数や罰金が確定するのはいつ?
点数や罰金が正式に決定されるのは、次の流れを経たあとです。
- 医師の診断結果提出
- 警察の実況見分調書・調査完了
- 検察への送致
- 略式起訴(または不起訴)
- 罰金通知 or 点数加算通知
この一連の手続きには1ヶ月〜数ヶ月かかることが多く、処分がすぐに下されるわけではありません。
任意保険と示談の関係
相手が軽傷であっても、任意保険の対人賠償責任保険に加入していれば、示談交渉は保険会社が代行してくれます。自分で勝手に示談交渉を行うと不利になる場合もあるため、保険会社の指示に従って進めましょう。
また、示談が成立した場合でも刑事処分や行政処分がゼロになるわけではありません。あくまで被害者との間の民事解決です。
まとめ:点数・罰金は「再診結果」と「人身扱い」かがカギ
交通事故で相手が「1ヶ月後に再診」と言われた場合、点数や罰金がすぐに決まることはなく、診断結果とその後の警察の判断が処分の分岐点になります。
そのため、加害者としては冷静に対応し、保険会社や警察からの連絡に注意を払いながら、今後の流れを把握しておくことが重要です。心配であれば、法律相談や交通事故に詳しい弁護士に相談するのも一つの手段です。