道路交通法に基づく「定員外乗車(過積載)」は、普段あまり意識されない違反のひとつですが、実際に摘発されると点数と反則金が科せられます。この記事では、2024年現在の最新ルールや点数の変遷、誤って多く点数が引かれたと感じた場合の対応方法について解説します。
定員外乗車とは?どのような違反になるのか
定員外乗車とは、車両の乗車定員を超えて人を乗せて運転した場合に適用される違反です。具体的には、普通乗用車で定員5人のところを6人以上乗せていた場合などが該当します。
この違反は「乗車積載方法違反」として道路交通法第55条に基づき取り締まられ、道路運送車両法に基づく安全性確保の観点から重視されています。
反則金と違反点数:最新の基準
2024年時点の警察庁資料および交通反則通告制度に基づく基準では、普通車での定員外乗車に対する反則金は6,000円、違反点数は1点です。
ただし、以下のようなケースでは2点になることもあります。
- 乗車によって著しく運転に支障が出る状態(荷台への人の乗車など)
- 悪質な態様や累積違反との併用
- 貨物車での重大な乗車超過
つまり、「通常の定員外乗車」は原則1点が基準ですが、違反内容や解釈によって2点とされることもあります。
点数が多く引かれたときにできること
「1点のはずなのに2点引かれた」と感じた場合には、不服申し立てや異議申し立てを行うことが可能です。ただし、以下の点に注意しましょう。
- 反則金を納付すると「違反を認めた」扱いになる
- 納付前であれば「弁明書の提出」「略式裁判の希望」などが可能
- 違反切符に記載された内容が証拠になるため、誤りがあるか冷静に確認
また、点数記録に関しては運転免許センターで詳細を確認でき、内容に疑義がある場合は記録訂正の請求もできます。
意外と多い?定員外乗車の誤認ケース
実際の取締では、「小学生3人で1人分」などと誤解して定員を超えたと判断されるケースや、7人乗り車で最後列が荷物で使用不可になっていたため、定員未満でも違反とされた例も報告されています。
このような場合、現場の警察官との認識違いが原因となるため、納得できない場合は記録を保全し、正式に異議申し立てを検討しましょう。
まとめ
定員外乗車の違反点数は、通常は1点ですが、状況や解釈次第では2点とされることもあります。
「点数が多く引かれた」と感じた場合は、反則金を納付する前に異議申し立ての検討や免許センターでの確認を行いましょう。道路交通法は細かく改正されるため、正しい情報に基づいた冷静な対応が重要です。