交通事故の被害に遭い通院している最中に、加害者側から「そろそろ示談を」と持ちかけられることがあります。しかし、示談を早まって成立させることで、通院費の打ち切りや後遺症に関する賠償の機会を逃してしまう可能性があるため注意が必要です。
示談とは何か?その性質と効力
示談とは、被害者と加害者(またはその保険会社)の間で事故に関する賠償責任について合意し、それ以上の請求を行わないとする契約です。
一度示談が成立すると、その内容に基づいてすべての損害賠償が確定し、原則として後から追加の請求ができなくなります。
通院中の示談には慎重になるべき理由
通院が完了していない段階で示談を結ぶと、それ以降に発生する通院費や治療費は原則自己負担となる可能性があります。
特に、治療が長引くケースや、痛みが慢性化するような症状がある場合は、医師と相談のうえ、症状固定後に示談を結ぶことが推奨されます。
後遺障害等級認定と示談のタイミング
通院中に将来的な後遺症が疑われる場合、後遺障害等級認定を受けることが重要です。これにより、後遺症に対する慰謝料や逸失利益が請求可能になります。
示談の前にこの認定を受けておかないと、「後から後遺症が残った」としても追加請求は認められないケースが多くあります。
示談書には必ず注意を払う
保険会社から提示される示談書には、「本件に関する一切の損害について解決した」と記載されていることが一般的です。
このような記述があると、後から通院費や慰謝料の請求をしようとしても原則として無効になります。示談書はサインの前に必ず内容を確認し、必要であれば弁護士などに相談しましょう。
実例:示談後に後遺症が発覚したケース
ある被害者は、軽いむち打ち症状で通院し、1か月で示談に応じたところ、その後しびれが残り、後遺障害等級が認定されたケースがありました。
しかし、示談時に「後遺症が残らないことを確認済」として書面にサインしていたため、追加の慰謝料請求が却下されたという実例もあります。
弁護士費用特約の活用を
自動車保険に付帯している弁護士費用特約を使えば、自己負担ゼロで専門家に交渉を任せることができます。特に後遺障害認定が絡むケースでは、示談交渉の内容次第で大きな差が出るため、利用を検討しましょう。
まとめ
示談は交通事故の最終的な決着を意味する重要な契約です。通院が完了していない段階で示談すると、その後の医療費や慰謝料を請求できないリスクがあります。
特に後遺障害の可能性がある場合は、症状固定後に等級認定を受けてから示談を行うことが鉄則です。不安な場合は弁護士や専門家に相談し、納得のいく解決を目指しましょう。