祖母の不動産を相続する必要はある?孫の立場と相続放棄の影響を徹底解説

身内の相続が続く中で、ふと知らされた不動産の存在に戸惑う方も少なくありません。特に「すでに父の相続放棄はしたのに、祖母の不動産も関係あるの?」と感じた方にとって、この問題は複雑に見えるかもしれません。この記事では、孫という立場で祖父母の財産に関係する可能性や、相続放棄の範囲について法律的な視点から解説します。

相続の基本:誰が法定相続人になるのか

民法では、相続人は以下の優先順位で決まります。

  1. 配偶者(常に相続人)と子(またはその代襲者)
  2. 直系尊属(父母や祖父母)
  3. 兄弟姉妹(またはその代襲者)

この原則により、祖母の遺産はまず子(あなたの父)に相続権があります。ところが父がすでに死亡している場合、あなたがその子であれば「代襲相続」が発生し、孫であるあなたが祖母の相続人になる可能性があります。

代襲相続とその条件

代襲相続とは、相続人が死亡している場合に、その子が代わって相続する制度です。つまり、祖母が死亡した時点で父がすでに亡くなっていれば、父の代わりにあなたが祖母の相続人になります。

注意点としては、祖母が父よりも後に亡くなっていることが前提です。もし祖母が先に亡くなっていた場合、代襲相続は発生しません。

父の相続放棄は祖母の相続に影響するのか?

あなたがすでに「父の相続放棄」をした場合でも、それはあくまで「父の遺産」に関する放棄です。祖母の相続については別の話であり、自動的に放棄されたことにはなりません。

したがって、祖母の遺産があなたに相続される場合は、改めて「祖母に関する相続放棄」を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

相続放棄の手続きと注意点

相続放棄の手続きは、原則として「被相続人(この場合は祖母)の死亡を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申し立てなければなりません。

ただし、祖母の不動産の存在を最近初めて知ったというような特別な事情がある場合、「熟慮期間の起算点」が遅れることもあります。この点については、家庭裁判所で事情を詳しく説明することで対応が可能です。

固定資産税の請求や名義変更がなされていない場合

祖母の不動産について、名義変更がされていなかったり、固定資産税の納税がなされていない場合、役所や法務局などから通知が来ることがあります。このとき、あなたが相続人と見なされて連絡が来ることもあります。

しかし、相続放棄が受理されれば、法的には一切の責任を負う必要はなくなります。通知が来たとしても、慌てず放棄の意思を表明するようにしましょう。

まとめ:孫でも相続の対象になることがあるが、放棄で対処可能

祖母からの相続については、父がすでに亡くなっている場合、孫であるあなたに代襲相続が発生する可能性があります。しかし、それが望ましくない場合は、きちんとした手続きで放棄することが可能です。

迷ったときは早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談し、相続放棄の可否や具体的な対応を確認しておくことをおすすめします。

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