親の持ち家を相続放棄したらどうなる?相続放棄後の不動産の扱いと注意点

親が亡くなったとき、持ち家が遺産に含まれている場合、相続するか放棄するかで今後の管理や責任の所在が大きく変わります。特に相続放棄を選んだ場合、「家は誰のものになるのか」「管理責任はどうなるのか」など、曖昧になりやすい点が多くあります。本記事では相続放棄後の持ち家の行方や実務上の注意点について詳しく解説します。

相続放棄とは何か?基本の確認

相続放棄とは、被相続人(親など)の財産も債務も一切相続しないと家庭裁判所に申し立てる法的手続きです。申立期限は原則「被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内」です。

相続放棄が認められると、最初から相続人でなかったことになります。つまり、財産の一部だけを相続することはできず、全てを放棄する形になります。

相続放棄した場合、家の所有権はどうなる?

親の持ち家の相続を放棄した場合、その人には所有権は移りません。代わりに次順位の相続人(例:兄弟姉妹)が相続する権利を持ちます。

たとえば、長男が相続放棄をすれば、次に次男、その後に親の兄弟姉妹、甥姪へと相続の権利が移動します。相続人が誰も現れなければ、「相続財産法人」として家庭裁判所の管理下に置かれることになります。

誰も相続しなかった場合の不動産の扱い

不動産は放棄しても法的には「無主物」にならず、最終的には国庫に帰属する可能性があります。ただし、国が引き取るには一定の条件があり、放置された不動産は一時的に宙ぶらりんの状態になります。

この間も固定資産税は発生し続けるため、実務上は相続放棄した相続人が管理責任を問われるケースも少なくありません。

生前の相続放棄(相続放棄の予約)はできる?

「生前に相続放棄しておく」といった行為は法的には無効です。相続放棄はあくまで「被相続人が亡くなった後」に行う手続きです。

一方で、生前贈与や遺言などによって他の相続人に家を相続させる意図を示すことは可能です。ただし、相続時には他の相続人との調整や遺留分の問題が生じる可能性があるため、事前に専門家のサポートを受けることが重要です。

相続放棄したあと、空き家をどうする?

放棄後も家がそのまま残ると、空き家問題が発生します。倒壊のリスクや近隣トラブルなどが発生すると、元相続人に事実上の責任が及ぶ可能性もあります。

このため、相続放棄前に市町村や弁護士、司法書士などと相談し、放棄後の不動産管理体制を確認しておくことが望ましいです。

まとめ

相続放棄をすると親の持ち家は原則相続できませんが、代わりに次の相続人に所有権が移る可能性があります。誰も相続しなければ家は最終的に国庫へと帰属する可能性もありますが、それまでは管理責任や税金の問題が残り続けます。

家をどうするかで迷っている方は、専門家(弁護士・司法書士)に早めに相談することをおすすめします。安易な相続放棄は後のトラブルにつながる恐れがあるため、状況に応じた適切な判断が必要です。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール