職場でのセクシャルハラスメント(セクハラ)に関して、「加害者や会社に対する損害賠償命令が出た判例」を知りたい方向けに、民事訴訟で実際に認められた事例を整理しました。
セクハラは不法行為として損害賠償の対象
日本ではセクハラは人格権や就労環境を侵害する不法行為とされ、被害者は加害者本人や会社に対して損害賠償請求が可能です(民法709条、使用者責任715条):contentReference[oaicite:0]{index=0}。
具体的には暴言、身体的接触、性交渉の強要などが不法行為として認定され、損害賠償や慰謝料が認められる事例があります。
代表的なセクハラ損害賠償判例
- 京都地裁―平成19年(京都セクシャルハラスメント事件)
就職直後から1年余、職務上性交渉を強要された事例で、慰謝料300万円、逸失利益273万円が認められました:contentReference[oaicite:1]{index=1}。 - 千葉地裁―設計会社事件(平成11年)
入社直後から身体接触や性的言動の繰り返しがあり、慰謝料80万円が認容:contentReference[oaicite:2]{index=2}。 - 千葉地裁―不動産会社事件(平成10年)
身体接触や性交渉の強要に至る深刻なセクハラで、慰謝料300万円、会社にも損害賠償命令:contentReference[oaicite:3]{index=3}。 - 静岡地裁沼津支部―ホテル課長事件(平成2年)
モーテル誘導や身体接触を行い、慰謝料100万円・弁護士費用含む110万円が命じられました:contentReference[oaicite:4]{index=4}。 - 静岡地裁―双葉鉄道工事事件(平成11年)
セクハラや不当解雇で慰謝料200万円、会社に賞与未払分60万円も支払い:contentReference[oaicite:5]{index=5}。
裁判所が重視するポイント
判例では、以下のような要素が重視されます:
• 被害者の意思に反する行為
• 地位関係を利用した継続的・悪質な行動
• 精神的な苦痛や退職などの影響:contentReference[oaicite:6]{index=6}。
また会社は、問題を把握していながら適切な対処を怠った場合、不法行為責任を問われることがあります:contentReference[oaicite:7]{index=7}。
慰謝料額の目安と変動
比較的軽度な環境型セクハラでも100万円程度の慰謝料が認められる事例があります:contentReference[oaicite:8]{index=8}。
悪質かつ深刻な事案では300万円以上の慰謝料、逸失利益も含めて高額な損害賠償が命じられています。
その他の注目判例
- 福岡セクハラ訴訟(平成4年)—悪評流布による人格権侵害で慰謝料150万円、会社の注意義務も認定:contentReference[oaicite:9]{index=9}。
- 広島地裁事件—強引な性的接触行為に対し慰謝料80~250万円、過失相殺後70~220万円が認定:contentReference[oaicite:10]{index=10}。
まとめ
✔ セクハラは民事上の不法行為とされ、損害賠償命令が認められることがあります。
✔ 判例では慰謝料100万円程度から300万円以上、逸失利益も含む高額判決まで幅広い。
✔ 会社の対応不備も使用者責任として問われるため、専門家への相談が重要です。
以上は裁判で実際に支払い命令が出た判例中心の整理です。参考にしてください。