電車でのにらみ合いからの正当防衛は認められる?挑発行為と正当防衛の関係を解説

正当防衛とは?

正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して、自分または他人の権利を守るためにやむを得ず行う防衛行為を指します。日本の刑法第36条に定められており、この行為は処罰されないとされています。しかし、正当防衛が認められるためには、いくつかの要件があります。

正当防衛の要件

正当防衛が成立するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります:

  • 急迫性: 今まさに侵害が始まろうとしている、または既に始まっていること。
  • 不正の侵害: 攻撃が法律に反するものであること。
  • 防衛の必要性: 自分や他人の権利を守るために、防衛行為が必要であること。

これらを満たした場合にのみ、正当防衛として認められます。

挑発行為と正当防衛の関係

質問のケースでは、電車の中で相手をにらみ続けた結果、相手がけんかを売ってきたという状況です。ここで重要なのは、にらみ続けるという行為が相手に対して挑発的な行為であると見なされるかどうかです。

挑発行為があった場合、その行為が直接的な暴力ではなくとも、相手に対する不快感や挑発と解釈される可能性があります。このような場合、相手が暴力に出たとしても、あなたの行為が原因となっているため、正当防衛が認められにくくなる可能性があります。

正当防衛と過剰防衛の違い

仮に相手が暴行を加えてきた場合でも、あなたが行った防衛行為が「正当防衛」として認められるかどうかは、その防衛行為の程度が適切であるかどうかによります。

  • 正当防衛: 必要最小限の力で相手の攻撃を防ぐことが正当防衛と認められます。
  • 過剰防衛: 必要以上の力を使って防衛行為を行った場合、それは過剰防衛と見なされ、正当防衛としては認められません。過剰防衛では処罰の対象となることがあります。

相手をにらむという行為が挑発行為と見なされ、相手がそれに反応して暴行を加えた場合、あなたの防衛行為が正当防衛として認められるかは非常に微妙な判断となります。特に、自分が先に挑発している場合、裁判所は防衛行為の正当性について厳しく判断する傾向があります。

まとめ

電車の中でのにらみ合いが発端で相手から暴行を受けた場合、正当防衛を主張するのは難しいケースがあります。正当防衛は急迫不正の侵害に対してのみ認められるため、自分の行為が相手を挑発した場合、その防衛行為が過剰防衛と判断される可能性があります。防衛行為を行う際には、相手の攻撃を最小限の力で防ぐことが重要です。

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