昔の交通事故や診療記録が必要になる場面は意外とあります。たとえば障害年金の申請や後遺症の証明、または交通事故の再調査などです。では、40年前に一度だけ通院した外科のカルテは現在も残っているのでしょうか?この記事ではカルテの保存義務や取り扱い、実際に問い合わせる際の注意点まで、わかりやすく解説します。
医療機関におけるカルテ保存義務は原則5年間
日本の医療法第24条では、医師には診療録(カルテ)を5年間保存する義務があります。これは最後に診療を受けた日から数えて5年間という意味です。つまり、40年前に一度きりの通院であれば、現在はすでに法的な保存義務は終了していることになります。
ただし、病院によっては内部方針で10年、20年あるいは無期限で保存しているケースも稀にあります。特に大規模病院や電子カルテ導入の早かった医療機関では、データのアーカイブが残っている可能性もゼロではありません。
例外としてカルテが保存されているケース
いくつかの条件が揃えば、長期間にわたりカルテが保管されていることもあります。たとえば以下のようなケースです:
- 患者が医療訴訟を起こした履歴がある
- 高度な医療研究用データとして保管されている
- 電子カルテ化移行により古い紙カルテもスキャンされて残っている
とはいえ、こうした例はごく少数で、特に個人経営のクリニックや町の外科医院では、5〜10年で破棄されているのが一般的です。
40年前のカルテを確認したい場合の手順
それでも確認してみたいという場合は、次の手順を踏むことをおすすめします:
- まず病院の名称・所在地・通院した時期の記憶を整理する
- 可能であれば受診した診療科や担当医も思い出す
- 医療機関に直接電話や書面で問い合わせる
- 「医療記録開示請求書」の提出を求められる場合もある
この際、カルテが存在しなかったとしても病院側が責任を負うことはない点に注意が必要です。
カルテが見つからなかった場合の代替策
40年前の事故や通院歴を証明したい場合、カルテ以外にも使える資料があります。たとえば:
- 交通事故証明書(警察に保存されていることも)
- 当時のレントゲン写真や領収書、診断書など
- 家族や同僚の証言
保険会社の記録などが残っている場合もあり、複数の情報を組み合わせることで証明の材料になる可能性があります。
まとめ:40年前のカルテは残っている可能性は低いが確認の価値あり
40年前に一度だけ通院した外科のカルテが残っている可能性は極めて低いです。法的な保存義務が過ぎており、個人クリニックではすでに廃棄されていることがほとんどです。ただし、病院に問い合わせをしてみる価値はありますし、代替資料を活用する道も残されています。
過去の医療記録が必要な場面に直面した際は、法的な制度や保存義務を理解した上で、冷静に対応することが重要です。