自己破産や債務整理を考えている方にとって、日々の支出管理は非常に重要です。中でも「食費」は最も基本的な生活費の一つですが、金額が多くなると裁判所や弁護士から「浪費」と判断される可能性もあります。この記事では、自己破産申立ての際に問題となりやすい食費の金額や、実際にどの程度が妥当なのかを解説します。
自己破産で問題視されやすい支出とは?
自己破産の審査では、「生活に必要な最低限の支出かどうか」がポイントになります。家賃や水道光熱費、食費などは基本的に認められますが、過剰な支出や贅沢品の購入、ギャンブルなどは否認の対象になりかねません。
中でも食費は「浪費」と判断されるか否かのボーダーラインとなりやすく、家庭構成や収入とのバランスが重視されます。
食費10万円は高すぎる?世帯別の平均から見る適正ライン
総務省「家計調査」(単身世帯・2023年平均)によると、1ヶ月の平均食費は約4万円〜5万円前後。二人世帯でも6万円台が目安です。
つまり、10万円という金額は単身ではかなり高めの水準であり、破産手続き中の「贅沢」と見なされる可能性があります。
食費が高くなる原因と見直しポイント
- 外食・コンビニ利用が多い
- 自炊しているが、無駄な食材購入が多い
- 嗜好品(お菓子・お酒など)も食費に含めている
たとえば毎日800円のランチを30日続けると24,000円、さらに夜にコンビニ食やお酒を買うと10万円に達してしまうケースも少なくありません。
対策としては、週単位で使う金額を決めて予算管理する、まとめ買いで食材を無駄なく使い切るなど、節約の工夫が大切です。
破産申立て時の申告例と注意点
弁護士に自己破産を依頼する際は「家計簿」や「支出明細書」の提出を求められることがあります。
その際、食費10万円と記載すると「浪費傾向あり」と判断される可能性があるため、実際の内容を説明できるようにしておく必要があります。たとえば健康上の理由で特別な食事が必要な場合や、共働きで外食が不可避な場合など、事情説明が重要になります。
自己破産中でも認められる食費の目安
弁護士や司法書士の運用にもよりますが、単身で月5万円以内、二人暮らしで7万円以内が一つの目安となるケースが多いようです。
これを超える場合でも、「理由」「支出の内訳」「改善努力」が明確に説明できれば問題ないこともあります。
まとめ:10万円は高め。支出の透明性と節約意識がカギ
食費10万円は、一般的な目安から見ると「やや多め」であり、自己破産中の家計管理では注意が必要な水準です。
無駄な支出を抑えるだけでなく、支出内容を説明できる準備をしておくことが大切です。弁護士に相談する際は、家計簿を整えておくとスムーズに進みます。