都市部での移動手段として注目されている「電動キックボード(特にLUUP)」ですが、その便利さと裏腹に、交通ルールの軽視が問題視されるケースも増えてきました。特に飲酒後の利用に関しては重大な違法行為となる可能性があり、厳しい罰則が科されることもあります。本記事では、電動キックボードにおける飲酒運転の法的リスクや罰金の実態、過去の摘発例などを詳しく解説します。
電動キックボードも「車両」扱いになる
まず押さえておきたいのが、電動キックボードは「原動機付自転車」または「特定小型原動機付自転車」として道路交通法の対象であるという点です。2023年7月の改正道路交通法により、特定条件を満たした電動キックボードは16歳以上であれば免許不要で乗れるようになりましたが、「酒気帯び運転の禁止」などは一切緩和されていません。
つまり、自転車や原付と同じく「酒を飲んで運転するだけで法律違反」になるのです。
飲酒運転に科される罰則と罰金
道路交通法第65条では、「酒気帯び運転」や「酒酔い運転」は厳しく禁止されています。以下のような罰則が科される可能性があります。
- 酒気帯び運転(呼気1リットル中0.15mg以上):3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 酒酔い運転(正常な運転ができない状態):5年以下の懲役または100万円以下の罰金
さらに、「危険運転致傷」や「無免許運転」といった別の罪が併合される場合もあります。飲酒後のLUUP利用が原因で事故を起こせば、刑事責任や民事賠償責任が発生することもあります。
実際に摘発されたケースも複数報告されている
2022年以降、LUUPやその他のシェア型電動キックボードを飲酒状態で使用して摘発された事例は増加しています。警視庁は東京23区内などで集中的に取り締まりを強化しており、実際に書類送検された例も確認されています。
たとえば東京都内では、電動キックボードで蛇行走行していた男性が警察の職務質問を受け、呼気検査で酒気帯び運転が判明。本人は「ちょっとした移動だから」と話していたものの、厳格に道路交通法違反として処理されたとの報道もあります。
罰金だけでなく利用停止や事故時の責任も重い
LUUPなどのシェアサービスでは、利用規約上でも「飲酒時の利用禁止」が明記されており、違反が判明した場合はアカウント停止や損害賠償請求の対象にもなり得ます。
また、飲酒状態で事故を起こした場合、任意保険や自賠責保険の適用が制限されることがあるため、経済的にも非常に大きなリスクを背負うことになります。
公共マナーと安全意識を持った利用を
電動キックボードは都市生活をより便利にする乗り物ですが、一方で歩行者や他の車両との接触事故も後を絶ちません。飲酒後に「少しだけ」「近くだから」と安易に利用することで、自身だけでなく他人の命にも関わる問題になることを認識しましょう。
移動に不安があるなら公共交通機関やタクシーを使うことが、結果として自分を守る最良の手段となります。
まとめ:飲酒運転は電動キックボードでも厳罰対象
ループやその他の電動キックボードは、法律上の「車両」として扱われるため、飲酒状態での使用は明確な違法行為となります。摘発例もすでに存在し、罰金だけでなく刑事責任や民事責任まで問われる可能性があります。
便利な移動手段であるからこそ、安全とルールを守る意識が求められています。