営業活動の中で飛び込み訪問はよくある手法ですが、対応を誤ると相手方に不快感や迷惑を与え、「業務妨害」と判断されるリスクも存在します。この記事では、飛び込み営業でトラブルになった際に取るべき行動や、法的リスクを最小限に抑える方法について詳しく解説します。
飛び込み営業と業務妨害の関係とは
業務妨害罪は刑法第233条・第234条に規定されており、「虚偽の風説を流布」したり「威力を用いて業務を妨害」した場合に成立します。実際には、しつこい訪問や怒声、無断侵入などが繰り返されると「威力業務妨害」と見なされる可能性があります。
ただし、一度の訪問で「営業目的で名乗り、名刺を渡した上で退去要請に従った」などの一般的な営業行為が即違法とされるケースは稀です。
「顧問弁護士に相談する」と言われたときの心理と意図
相手が「顧問弁護士に相談する」と告げるのは、法的手段を検討しているという牽制の場合があります。必ずしも訴訟や警察沙汰に直結するとは限らず、「これ以上関わらないでほしい」という意思表示の一環であることも多いです。
冷静に受け止め、その後の連絡や再訪問を避けることが非常に重要です。万が一トラブルが長期化した場合に備え、やり取りの記録(日時・発言内容・対応経緯など)はメモしておくと安心です。
違法行為とされる具体的な行動の例
- 相手の拒否に対して再三訪問する
- 許可なくオフィス内へ立ち入る
- 不在時に複数回ドアノブを回す、執拗なインターホン連打
- 虚偽情報で取り次ぎを要求する
これらは業務の正常な運営を妨げる行為として、刑事事件に発展するリスクがあります。
営業担当者としてのリスク回避マナー
① 初回訪問は丁寧な自己紹介と名刺提出を行う
② 拒絶されたら速やかに退去し、二度と訪問しない
③ できれば事前に電話アポイントを取る
④ トラブル発生時はすぐに上司または自社の顧問弁護士に報告する
誤解や怒りを避けるには、常に「相手の業務を妨げない」という意識をもつことが不可欠です。
訴えられる可能性とその後の流れ
万が一、相手が弁護士に依頼し、実際に内容証明などが届いた場合でも、冷静に対応すれば大事に至るケースは少ないです。まずは内容証明に記載された主張を確認し、法的助言を受けましょう。
多くの場合は「再訪問禁止の通知」や「謝罪要求」で終わりますが、相手に損害が生じていると主張された場合は、損害賠償の請求に発展する可能性もあるため、弁護士対応が望ましいです。
まとめ
飛び込み営業で「業務妨害」と言われた場合も、まずは冷静に経緯を整理し、謝罪・再発防止策を講じることが重要です。一度の訪問で刑事事件に発展するケースは少ないものの、対応を誤ると大きなトラブルに発展しかねません。
再発防止と信頼回復のために、営業のマナーや法的リスクを理解し、社内教育にも反映させていきましょう。