生活保護を受けると借金の請求は止まる?債務整理との関係を徹底解説

生活保護の受給を検討している方や、すでに受給している方の中には、「借金の請求が止まる」といった話を耳にして気になっている方も多いのではないでしょうか。特に、その後に債務整理をした場合、どのような影響があるのか知っておくことは非常に重要です。この記事では、生活保護と借金請求、そして債務整理の関係を詳しく解説します。

生活保護を受けると借金の請求はどうなる?

生活保護を受けているからといって、法的に借金の返済義務が消えるわけではありません。ただし、受給中の収入(生活扶助など)は差し押さえできないため、債権者が強制的に取り立てることは困難になります。

その結果、借金の通達や催促が一時的に止まる場合があるのは事実ですが、これはあくまで債権者側が「取り立てても返済される可能性が低い」と判断したに過ぎません。正式に借金を整理しない限り、債務自体は残り続けます。

生活保護後に債務整理をするとどうなる?

生活保護受給者でも、法テラスなどを通じて弁護士や司法書士に相談すれば、債務整理を行うことが可能です。債務整理の方法には主に以下の3つがあります。

  • 任意整理:将来利息をカットし分割返済を交渉する
  • 個人再生:元本を減額して分割返済(一定の収入が必要)
  • 自己破産:借金自体を免除してもらう(生活保護受給者に多い)

生活保護を受けている方が債務整理をすると、正式に借金の取り立てが停止される法的効果が生じるため、催促や電話が完全に止まります。

債務整理をするメリットと注意点

自己破産は生活保護受給者が最も選びやすい方法です。生活保護を受けているという事情は「支払不能」であることを示す強い根拠になるため、裁判所も認めやすい傾向があります。

ただし、財産(車・不動産・高額預金など)がある場合は処分対象になるため、事前に弁護士と相談して手続きを進めることが重要です。また、免責(借金が帳消しになること)が確定するまで数ヶ月かかる点にも注意しましょう。

生活保護と借金整理は両立できる?

結論として、生活保護と債務整理は両立可能です。むしろ借金を整理することで生活再建がスムーズに進み、生活保護からの自立を目指しやすくなります。

生活保護受給中でも、弁護士費用を分割払いや立替制度(法テラスの民事法律扶助制度)を活用して、無理なく債務整理を進めることができます。

借金の通達が止まっても油断しないこと

通達が来なくなっても、借金が消滅するわけではないということを忘れてはいけません。債権者が裁判を起こすことで時効を中断させたり、5年~10年以内に再び請求されることもあります。

そのため、「請求が来ないから大丈夫」と放置せず、法的に整理することが確実な対処法です。

まとめ:生活保護と借金、適切に向き合うために

・生活保護を受けても借金は法的には消えない
・通達が止まるのは差し押さえができないための一時的措置
・債務整理をすれば法的に請求を止められる
・生活保護中でも自己破産などの手続きは可能
・請求が止まっていても借金を放置せず、弁護士等へ相談を

生活を立て直すには、正しい知識と専門家のサポートが必要です。まずは法テラスや地元の弁護士会の無料相談を活用し、今できる最善の選択を見つけましょう。

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