労災と交通事故が重なった場合の休業補償と第三者行為災害の仕組みとは?

交通事故が通勤中や業務中に発生し、労災保険の対象となる場合、治療費や休業補償は労災保険から給付されます。ただし、事故の加害者が存在する場合には「第三者行為災害」として、労災保険とは別に相手方(加害者)に対して損害賠償請求が行われることになります。本記事では、労災保険による休業補償と、加害者への請求の仕組みについて詳しく解説します。

第三者行為災害とは?

「第三者行為災害」とは、交通事故や暴行など、第三者の不法行為によって労働者がケガや病気になった場合を指します。このようなケースでは、原則として加害者が損害賠償義務を負うことになりますが、迅速な補償が必要なため、まずは労災保険から給付が行われる仕組みになっています。

その後、労働基準監督署は労災で支払った治療費や休業補償などの費用を、加害者またはその加入している保険会社に「求償」することになります。

休業補償と求償の関係

労災保険から支払われる休業補償給付(休業補償給付+特別支給金)は、被災労働者が就労できなかった日数に応じて支払われます。この支払いが完了した後、労災保険を所管する労働基準監督署は、「求償権」を行使して加害者側に請求を行います

つまり、休業補償も治療費と同様に、労災保険から一時的に支払われた後、その分を加害者側に請求するという流れになります。加害者またはその任意保険会社が責任を認めていれば、保険会社が対応するケースが大半です。

必要な手続きと提出書類

労災保険の給付を受けるにあたり、「第三者行為災害届」や「念書」「事故状況報告書」などの書類を提出する必要があります。これにより、労災側は第三者(加害者)の情報を把握し、将来的な求償に備えることができます。

手続きが不十分な場合、労災側が加害者に請求できず、トラブルのもとになることもあるため、会社や労基署の指示に従い、丁寧に対応することが重要です。

加害者と被害者の直接交渉に注意

労災給付を受けつつ、加害者やその保険会社から直接示談金などを受け取る場合、「二重取り」とみなされるリスクがあります。労災給付の内容と補償額が重複してしまうと、返還請求が発生する可能性があるため、慎重な判断が必要です。

示談をする際は、必ず労災側または弁護士に相談した上で進めることをおすすめします。

弁護士の活用でスムーズな解決を

労災と加害者請求が絡むケースは法的にも複雑で、被害者自身では対応が難しい場面もあります。こうした場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談することで、損をせずに正当な補償を受ける道が開けます。

弁護士費用特約が保険に付いていれば、自己負担なく相談・対応できるため、積極的に活用しましょう。

まとめ:休業補償も加害者に請求される対象です

交通事故において労災保険を使った場合でも、休業補償は労災側から一時的に支払われ、その後、労基署が加害者に請求する「求償」の対象になります。加害者側と直接やりとりする際は、補償内容の重複や示談条件に注意が必要です。

適切な手続きを経て、正当な補償を受けるためには、労基署・保険会社・弁護士との連携が不可欠です。不明点があれば専門家に相談しながら進めましょう。

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