「SNSを学びたい」と思って申し込んだ無料面談が、実は高額なスクールの勧誘だった。そんな体験をした大学生の方も少なくありません。ここでは、契約後に不信感を持ち、頭金支払い前に悩んでいる方に向けて、法律・契約の観点から冷静に対応するための知識と対処法を解説します。
無料面談と称した高額勧誘の問題点
「無料ロードマップ面談」としてSNSで案内され、実際には100万円近いスクール契約へ誘導されたというケースは、近年急増しています。
特に学生や若年層がターゲットになりやすく、“今決めないと損” “親には言わないほうがいい” “借金してでも自己投資”などの文言は、特定商取引法の「不実告知」や「威迫勧誘」にあたる可能性があります。
クーリングオフは本当にできないのか?
クーリングオフは原則「契約書を受け取ってから8日以内」に申し出れば適用されますが、書面の不備や不適切な勧誘があった場合は、8日を過ぎても無効主張が可能になる場合があります。
たとえば以下のような場合は、契約の取り消しが可能となる余地があります。
- 「無料」と思わせた契約誘導
- 親に言うな・借金しろなど不安をあおる勧誘
- 収入実態と異なる申告を強要された
支払いをしていない状態ならどうすべきか
まだ頭金を払っておらず、サービスの提供も受けていない場合、「契約が成立していない」または「詐欺的勧誘に基づく契約無効」を主張できます。
特に、契約書に押印や署名がなく、合意の証拠が曖昧な場合や、契約意思が不完全だった場合には、支払い義務が認められない可能性も高いです。
「解約金60万円」や「一括払い」の強要は妥当か?
サービス提供前の解約に60万円という高額な解約料を請求されるのは、消費者契約法第9条に違反する「不当な損害賠償額の予定」とされる可能性があります。
この法律では、消費者が不利になるような契約条項を無効と判断できる仕組みがあり、行政や弁護士に相談することで法的に争うことができます。
今すぐできる実践的な対応ステップ
- 支払いは一切行わない(頭金も振り込まない)
- やり取りの証拠(LINE・音声・メール)を全て保存
- 消費生活センター(188)に相談し、対応のアドバイスを受ける
- 特定商取引法違反の可能性を伝えて正式に契約撤回を通知
- 必要に応じて弁護士へ相談(法テラスなど無料相談あり)
実例:支払わずに解約できたケースも
同様の事例では、「稼げると煽られたが実態が違う」「収入の虚偽申告を勧められた」などの勧誘により、契約自体を無効または取り消しと認められた事例もあります。
消費者センター経由で交渉した結果、「請求は撤回され、支払わずに済んだ」例も複数あります。
まとめ:不安な契約には支払う前に必ず第三者相談を
・SNSスクールの「無料面談」からの高額契約勧誘には違法の可能性あり
・まだ支払っていなければ、契約無効や不成立の主張ができる余地が大いにある
・一方的な高額解約料請求は消費者契約法違反の可能性あり
・証拠を集め、消費生活センター(188)や弁護士に早めに相談するのが安心
あなたには支払う義務がない可能性があります。泣き寝入りせず、冷静に声をあげることが最善の第一歩です。