家族信託を業務内容に含む公証役場は存在するのか?

家族信託とは?

家族信託は、信頼できる家族に財産管理を委託する制度で、認知症やその他の事情で自分で財産管理が難しくなる将来に備える方法として注目されています。高齢化社会が進む中で、相続対策や財産管理の手段として利用されています。

公証役場と家族信託の関係

公証役場は、公正証書の作成や認証を行う場所であり、法律に基づく公証人が業務を行います。公証役場そのものが家族信託の内容を提供するわけではありませんが、家族信託の契約書を公正証書として作成・認証する役割を果たします。

公証役場が家族信託を業務に含むか?

一般的に、公証役場自体が家族信託の内容を「業務内容紹介」として提供していることはありません。しかし、公証役場では家族信託契約書の作成を支援し、その契約書を公正証書として認証することが可能です。このため、間接的に家族信託に関わることはあります。

家族信託を検討している場合は、まず専門の司法書士や弁護士に相談し、その後必要に応じて公証役場での公正証書作成を依頼する流れが一般的です。

公証役場で家族信託を扱う場合の手続き

公証役場で家族信託の契約書を公正証書として作成するには、以下の手順を踏むことが多いです:

  • 事前相談: 専門家に家族信託の内容を相談し、契約書の草案を作成します。
  • 公証役場への依頼: 公証役場に予約をし、必要な書類や情報を持参して公正証書の作成を依頼します。
  • 公正証書の作成: 公証人が契約書を確認し、公正証書を作成・認証します。

まとめ

公証役場自体が家族信託を業務内容として提供することはありませんが、家族信託契約書の公正証書作成をサポートすることができます。家族信託の具体的な内容や手続きを進めたい場合は、まず専門家に相談し、公証役場で必要な認証手続きを行うのが一般的です。

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